判旨
詐害行為取消訴訟(民法424条)において、受益者が債務者の行為が債権者を害することを知らなかったこと(善意)の立証責任は、受益者が負う。
問題の所在(論点)
詐害行為取消訴訟(旧民法424条、現行424条1項但書)において、受益者の主観的要件(債権者を害すべき事実の認識)に関する立証責任はどちらの当事者が負うか。
規範
詐害行為取消権の行使において、受益者の主観的要件(悪意)に関する立証責任は、受益者側が「詐害の事実を知らなかったこと」を証明する形で負うべきである。
重要事実
債権者が受益者(上告人ら)に対し、債務者による詐害行為の取消しを求めて提訴した。原審は、受益者が詐害の事実を知らなかったことを証拠上認め得ないとして、取消請求を認めた。これに対し受益者側が、裁判所は受益者の悪意を認定判示する必要があるとして上告した事案である。
あてはめ
詐害行為取消権の規定の構造上、受益者の善意は取消権行使を阻む抗弁事由に相当する。本件において、原審が受益者側の善意を証拠上認め得ないとした以上、受益者の悪意を積極的に認定する必要はない。受益者が提出した証拠(甲二号証)によっても善意は認められない以上、立証責任を尽くしていないといえる。
結論
受益者がその善意について立証責任を負うため、受益者が詐害の事実を知らなかったことが証明されない以上、受益者は悪意であるとして取消請求は認められる。
実務上の射程
現行民法424条1項但書の「ただし、その行為によって利益を受けた者が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない」という規定の立証責任の所在(受益者が善意の立証責任を負うこと)を確定させた判例である。司法試験の答案上は、詐害行為取消権の要件を検討する際、受益者の主観については抗弁として構成し、受益者側に立証責任があることを明示する際に用いる。
事件番号: 昭和28(オ)1422 / 裁判年月日: 昭和32年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐害行為取消権における受益者の善意の認定について、売買に異常性が認められず、悪意を推認すべき明確な事実がない限り、原審の証拠評価に基づく善意の認定は適法である。 第1 事案の概要:債権者(上告人)が、債務者と受益者(被上告人)との間で行われた売買について、詐害行為であるとしてその取消しを求めた事案…