一 債務弁済の手段として、始め債権の取立を委任し、その後その債権を譲渡した場合、債権譲渡のみを切り離して詐害行為として取消すことができる。 二 債権譲渡が詐害行為として取り消された場合、受益者が、その債権を行使して得た弁済金はすべて返還することを要し、そのうちから取立費用を差引くことは許されない。
一 取立委任をしていた債権を譲渡した場合の詐害行為取消請求の範囲 二 詐害行為取消の場合の利得返還の限度
民法424条
判旨
貸金債務の弁済手段としてなされた債権譲渡であっても、それが既存の義務に属さず、かつ相当の対価を伴わない場合は、債務者の一般財産を減少させる行為として詐害行為に該当する。
問題の所在(論点)
貸金債務の弁済手段としてなされた債権譲渡が、既存の義務の履行や代物弁済に該当しない場合であっても、詐害行為となり得るか。また、取立委任等の事実上の牽連関係がある場合に詐害性が否定されるか。
規範
詐害行為取消権(民法424条)の対象となる行為は、債務者の一般財産を減少させ、債権者を害する客観的事実が必要である。既存の義務に基づかない債権譲渡が、弁済の「手段」としてなされたに過ぎない場合、その譲渡により対当額の債務が消滅する等の対価的関係が認められない限り、一般財産の減少をもたらす詐害行為となり得る。また、特定の債権者への弁済と同視できる特段の事情がない限り、他の債権者を害する意思(詐害の意思)も肯定される。
重要事実
債務者Dは、上告銀行から融資を受ける際、Dが第三者に対して有する代金債権の取立を銀行に委任し、その取立金から貸金債務の弁済を受ける旨の了解を得ていた。その後、Dはこの代金債権を上告銀行に譲渡した。この債権譲渡は、貸金債務の弁済の「手段」として行われたものであったが、譲渡自体はDの既存の義務ではなく、また譲渡によって直ちに同額の貸金債務が消滅するという関係(代物弁済等)も認められなかった。他の債権者がこの譲渡を詐害行為として取り消しを求めた。
あてはめ
本件債権譲渡は、以前の取立委任や貸金と事実上の牽連関係があるものの、Dが本来履行すべき義務には属しない。債権譲渡そのものによって直ちに貸金債務が消滅するわけではなく、単なる弁済の手段に過ぎないため、債務者の一般財産の減少を招くことは明らかである。取立金を弁済に充てる了解があったとしても、その譲渡行為自体を他の行為と切り離して評価すれば、債権者を詐害する行為に該当する。また、相当対価を得てなされた譲渡や、特定の債権者に対する正当な弁済と同視できる状況にもないため、詐害行為としての成立を妨げない。
結論
本件債権譲渡は詐害行為に該当する。上告人が債権行使により得た利得はすべて返還すべきであり、上告人が有する取立費用等の立替金債権を優先的に控除することは許されない。
実務上の射程
弁済の「ための」譲渡(取立充当型)と、弁済に「代えて」なされる譲渡(代物弁済型)を区別する。義務なき譲渡が単なる弁済準備の手段にとどまる場合、資産の流出として詐害性が認められやすいことを示している。答案上は、既存の義務の存否、および対価的均衡の有無に着目して、一般財産への影響を論理的に説明する際に活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)1134 / 裁判年月日: 昭和46年7月16日 / 結論: 破棄自判
抵当権の設定を受けた債権者がその登記を経由していない場合には、右抵当権設定をもつて破産債権者に対抗することができず、破産者が、右抵当債権者と通謀して、同人だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、その唯一の資産たる担保不動産を、売買代金債権と被担保債権とを相殺する約定で売却したときは、右売買は、否認権行使の対象と…