判旨
工事完成を保証した保証人が債務を承継する際に行われた工事報酬請求権の譲渡について、債務免脱等の対価的均衡が認められる場合には、詐害行為に該当しない。また、譲渡制限特約により債務者が自由に処分できない債権の譲渡は、責任財産の減少を招くものとはいえず詐害行為を構成しない。
問題の所在(論点)
請負人が保証人に対して行った工事報酬請求権の譲渡行為が、債務者の責任財産を減少させ債権者を害する「詐害行為」に該当するか。
規範
詐害行為(民法424条1項)が成立するためには、債務者の行為によって債務者の責任財産が絶対的に減少し、債権者を害する結果を招くことが必要である。債務者が債権を譲渡したとしても、それによって同等程度の債務を免れ、または対価を得るなどして財産の増減がないと認められる場合には、詐害の事実は否定される。また、契約上の譲渡制限特約等により、債務者が自ら自由に保有・処分し得ない性質の権利については、その譲渡が直ちに責任財産の不当な逸脱にあたるとは限らない。
重要事実
請負人であるD工業会社は、注文者との間で、工事が遅延した場合に保証人である被上告人が請負契約上の権利義務を承継する旨の約定を交わしており、同時に第三者への権利譲渡を禁止する特約が付されていた。D社が工事を施行中、被上告人へ工事報酬請求権を譲渡する行為が行われた。上告人(D社の債権者)は、この譲渡が詐害行為にあたると主張して争った。
あてはめ
本件譲渡によりD社は注文者に対する債権を失ったが、その反面として、受領済みの前渡金の一部返還債務その他の債務を免れている。これにより、D社の総財産に実質的な増減を来したとは認められない。さらに、もともと本件請負契約には譲渡制限特約が付されており、かつ特定の事由発生時には保証人が権利義務を承継する仕組みとなっていた。このような条件下では、D社が当該債権を自ら自由に保有し、あるいは第三者に処分しうる立場になかったといえるため、債権者全体の共同担保となるべき財産を不当に減少させたとは評価できない。
結論
本件譲渡行為は詐害行為には該当しない。D社の財産状態に実質的な悪化をもたらしておらず、債権者を害する意思および結果も認められないため、上告人の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
工事保証における権利義務の承継に伴う清算的な債権譲渡について、詐害性の判断枠組みを示したものである。答案上は、詐害行為取消権の要件である「債権者を害すること」の判断において、財産的等価性(対価的均衡)や、当該権利の処分可能性の有無を検討する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)1134 / 裁判年月日: 昭和46年7月16日 / 結論: 破棄自判
抵当権の設定を受けた債権者がその登記を経由していない場合には、右抵当権設定をもつて破産債権者に対抗することができず、破産者が、右抵当債権者と通謀して、同人だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、その唯一の資産たる担保不動産を、売買代金債権と被担保債権とを相殺する約定で売却したときは、右売買は、否認権行使の対象と…