判旨
本人の意思に基づかずに作成された債務名義(公正証書)について、代理権があると信ずべき正当な事由が認められない場合には、表見代理の成立が否定され、当該債務名義の効力は本人に及ばない。
問題の所在(論点)
本人の意思に基づかず、印鑑証明書等が流用されて作成された公正証書による保証契約について、民法110条の表見代理(正当な理由)が成立するか。
規範
公正証書が本人の意思に基づかず作成された場合、当該公正証書を有効な債務名義とするためには、民法110条等の表見代理が成立する必要がある。その際、相手方が代理権があると信ずべき「正当な理由」の有無は、相手方が本人の真意や代理権の範囲を確認するための措置を適切に講じたか、または流用等の事実を知り得たか等の諸事情を総合して判断される。
重要事実
被上告人(本人)は、訴外Dが銀行から5万円を借り入れるに際し、その保証人となることを承諾したに過ぎなかった。しかし、上告会社(相手方)の代表者Fは、Dからその事実を聞き知っていたにもかかわらず、本人の印鑑証明書等を本件公正証書の作成に流用させた。本件公正証書は、保証人である被上告人の意思に基づかずに作成されたものであった。
あてはめ
本件において、上告会社の代表者Fは、Dが本人から得ていた承諾の内容(銀行借入の保証)が、公正証書の作成目的とは異なることを事前に聞き知っていた。それにもかかわらず、Fは印鑑証明書等を公正証書作成に流用させており、Dに本件公正証書作成に関する代理権があると信ずべき「正当な事由」があるとは認められない。したがって、本人の意思に基づかない代理行為の効力は本人に帰属しないと評価される。
結論
上告人において代理権があると信ずべき正当な事由は存在しないため、表見代理は成立せず、本件公正証書の効力は被上告人に及ばない。
実務上の射程
公正証書の作成において、印鑑証明書等の必要書類が揃っていたとしても、相手方が代理権の範囲外であることを知っていたり、流用の事実を知り得る立場にある場合には、正当な事由が否定される。答案上は、表見代理の「正当な理由」の存否を検討する際、相手方の悪意・有過失を基礎付ける具体的事実(流用の認識等)として引用できる。
事件番号: 昭和44(オ)1160 / 裁判年月日: 昭和45年3月24日 / 結論: 棄却
連帯保証債務に関する公正証書の作成につき、債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合であつても、右公正証書記載の執行約款をも含めて契約条項が既に当事者間において予めとりきめられ右代理人は単に右条項を公正証書に作成するためのみの代理人であり、新たな契約条項を決定するものでないときは、右代理人の…