公正証書に記載される執行受諾の意思表示については、民法一〇九条、一一〇条は適用または準用されない。
公正証書に記載される執行受諾の意思表示と民法一〇九条、一一〇条の適用の有無
民法109条,民法110条
判旨
公正証書における執行受諾文言の付与は、公証人に対してなされる訴訟行為であるから、民法上の表見代理規定(109条、110条等)の適用または準用はない。
問題の所在(論点)
公正証書における「直ちに強制執行を受けるべき旨」の意思表示(執行受諾文言)について、民法109条、110条等の表見代理に関する規定が適用または準用されるか。
規範
公正証書に記載される「直ちに強制執行を受けるべき旨」の意思表示は、公証人に対してなされる訴訟行為である。民法109条や110条などの表見代理規定は、私人間の取引における相手方保護を目的とするものであるから、公法上の行為である訴訟行為には適用または準用されない。
重要事実
上告人は、被上告人の代理人と称する者との間で、執行受諾文言付きの公正証書を作成した。しかし、当該文書は被上告人の意思に基づいて作成された真正なものとは認められず、無権代理人による行為であった。上告人は、当該代理権の存在を信じたことにつき民法109条や110条の表見代理が成立し、公正証書による強制執行が有効であると主張した。
あてはめ
本件における執行受諾文言の付与は、私法上の契約ではなく、国家機関である公証人に対してなされる公法上の訴訟行為に該当する。表見代理規定は私的自治の原則に基づく取引の安全を目的とするものであるが、訴訟行為については法的安定性の観点から外観のみで効力を判断すべきではなく、厳格に本人の意思に基づかなければならない。したがって、被上告人の意思に基づかない代理人による執行受諾の表示は、たとえ相手方が代理権があると信頼したとしても、表見代理の規定により有効となることはない。
結論
公正証書における執行受諾文言の付与には、民法110条等の表見代理規定の適用・準用はない。したがって、無権代理人による当該表示は無効である。
実務上の射程
訴訟行為一般(訴えの取下げや和解など)に表見代理が適用されないとする法理と共通する。もっとも、私法上の契約と訴訟行為が併存する場合、私法上の合意(和解契約等)には表見代理が適用され得るが、訴訟行為としての効力(和解調書の効力等)には適用されないという区別に注意が必要である。
事件番号: 昭和44(オ)1160 / 裁判年月日: 昭和45年3月24日 / 結論: 棄却
連帯保証債務に関する公正証書の作成につき、債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合であつても、右公正証書記載の執行約款をも含めて契約条項が既に当事者間において予めとりきめられ右代理人は単に右条項を公正証書に作成するためのみの代理人であり、新たな契約条項を決定するものでないときは、右代理人の…