債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。
公正証書にいわゆる執行約款を附することを認諾する行為と民法第一〇八条の不適用
民法108条
判旨
金銭貸借の公正証書作成のための白紙委任状交付は、原則として執行約款の付与を承諾したものと解される。また、契約条項が確定している場合の公正証書作成嘱託代理については、民法108条の禁止する双方代理の法意には抵触しない。
問題の所在(論点)
1. 公正証書作成の委任に伴い執行約款の付与を承諾したと認められるか。 2. 公正証書作成の嘱託を代理人が行う際、債権者が債務者の代理人を選任する行為は民法108条(双方代理)の法意に反し無効となるか。
規範
1. 債務者が公正証書作成のため債権者に白紙委任状を交付した場合、特段の事情がない限り、債務不履行時に直ちに強制執行を受けても異議がない旨の執行約款を付することを承諾したものと解するのが相当である。 2. 執行約款の認諾は訴訟行為であり、民法108条の直接適用はないが、その法意(趣旨)は及ぶ。もっとも、契約条項が当事者間で既に取り決められ、代理人が単にその内容を公正証書化するに過ぎない場合には、双方代理の禁止の法意には反しない。
重要事実
上告人(債務者)は、被上告人(債権者)との金銭貸借に際し、公正証書作成に必要な白紙委任状を被上告人に交付した。被上告人はこれに基づき、上告人の代理人を選任し、強制執行を認諾する旨の執行約款が付された公正証書を作成させた。上告人は、執行約款の付与を承諾しておらず、また債権者が債務者の代理人を選任して公正証書を作成させることは民法108条の禁止する双方代理に該当し無効であると主張して、執行力の排除を求めた。
あてはめ
1. 金銭貸借で公正証書を作る目的は、不履行時に直ちに強制執行を可能にすることにある。白紙委任状を交付した以上、通常の事例として執行約款の付与も承諾範囲に含まれると評価できる。 2. 本件では執行約款を含む契約条項は当事者間で既に取り決められていた。代理人は新たに契約内容を決定する裁量を持たず、既に確定した事項を公証人に記述させる「記号の伝達」的な役割を果たすに過ぎない。したがって、利益相反の危険はなく、民法108条の法意に反する不当な代理関係には当たらない。
結論
本件公正証書による執行約款の付与は有効であり、双方代理の禁止を定めた民法108条の法意にも反しないため、強制執行は適法である。
実務上の射程
訴訟行為における代理について民法108条の類推適用の可否を論じる際のリーディングケースである。契約内容が確定している「債務の履行」に準ずる場面では、双方代理や自己契約の禁止が緩和されるという民法上の議論と整合的に理解すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)756 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
公正証書に記載される執行受諾の意思表示については、民法一〇九条、一一〇条は適用または準用されない。