判旨
公正証書における強制執行受諾の合意を公証人に嘱託する行為は、公法上の関係に属し、債務名義の要件を具備させる訴訟法上の法律行為としての性質を有するため、民法110条の表見代理の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
公正証書による強制執行受諾の合意のような訴訟法上の法律行為について、民法110条(権限外の表見代理)の規定を適用、ないし類推適用できるか。
規範
公証人に公正証書の記載を嘱託する行為は、公証人に対し、当該公正証書を強制執行の債務名義たる要件を具備させることを要求する公法上の関係である。したがって、執行受諾の合意は強制執行による権利保護の要件を形成する「訴訟法上の法律行為」たる性質を有し、私法上の原則である民法110条の表見代理規定は適用されない。
重要事実
上告人(債権者)と被上告人(債務者)の代理人と称するDとの間で、強制執行受諾約款を含む公正証書の作成が合意され、両名の嘱託により公証人が公正証書を作成した。しかし、Dには被上告人を代理して執行受諾合意や嘱託行為を行う権限がなかった(無権代理)。上告人は、Dに権限があると信ずべき正当な理由があったとして、民法110条に基づき執行受諾合意が被上告人に対して有効であると主張した。
あてはめ
嘱託行為は、私的自治が支配する私法上の法律関係ではなく、公証人という公的機関に対して債務名義の形成を求める公法上の関係である。執行受諾の合意は、単なる私法上の契約ではなく、将来の強制執行という国家権力の発動を容認する訴訟法上の効果を目的とするものである。このような訴訟法上の法律行為においては、手続の明確性と安定性が重視されるため、私法上の表見代理規定を適用する余地はないと解される。
結論
民法110条の適用はなく、無権代理人による嘱託に基づく公正証書の執行受諾約款は本人に対し無効である。したがって、これに基づく強制執行を認めなかった原判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
訴訟行為(訴訟上の法律行為)全般について、民法の表見代理規定が否定される根拠として活用される判例である。ただし、本判決の少数意見が指摘するように、取引の安全の観点から類推適用の可否が議論される場面があるが、実務上の通説的見解(判決の結論)としては、訴訟手続の明確性維持のため表見代理の成立を認めないとするのが一般的である。
事件番号: 昭和47(オ)557 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
公正証書の作成嘱託については、表見代理の法理の適用はない。