公正証書の執行認諾の合意に民法第一一〇条の適用はない。
公正証書の執行認諾の合意と民法第一一〇条。
民法110条
判旨
執行証書を作成する際の執行認諾の合意は、訴訟上の法律行為としての性質を有するため、私法上の表見代理規定である民法110条は適用されない。
問題の所在(論点)
公正証書による強制執行を認諾する旨の合意(執行認諾の合意)について、民法110条の表見代理の規定が適用されるか、すなわち訴訟上の法律行為に対する表見代理規定の適用の成否が問題となる。
規範
公正証書における執行認諾の合意は、債務名義を形成させるという訴訟法上の効果を目的とするものであるから、その法的性質は「訴訟上の法律行為」にあたる。したがって、私的自治の原則に基づく私法上の法律関係を規律する民法110条の表見代理規定は、原則として適用されない。
重要事実
上告人の代理人が、債務名義となるべき公正証書の作成にあたり、執行認諾の合意を行った。しかし、当該代理人の権限につき、私法上の権限を超えた行為として民法110条の表見代理規定の適用を主張し、執行認諾の効力が争われた(なお、詳細な具体的な代理関係や基礎事実は判決文からは不明)。
あてはめ
執行認諾の合意は、単なる私人間での履行の確約ではなく、国の執行機関に対して執行力の付与を求める訴訟法上の行為である。かかる行為には、手続の明確性と安定性が強く要請されるため、意思表示の瑕疵や代理権の欠缺について私法上の規定をそのまま適用することは適当ではない。本件における執行認諾の合意も、訴訟上の法律行為としての性質を有する以上、民法110条の類推適用を含め、私法上の表見代理によってその効力を認めることはできないと解される。
結論
執行認諾の合意に民法110条の適用はなく、無権代理人によってなされた場合には原則として無効である。
実務上の射程
訴訟上の法律行為全般(訴えの取下げ、和解等)に民法の表見代理規定が適用されないとする確立した判例法理の一部を構成する。答案上は、執行証書の有効性が争われる場面で、私法上の契約の有効性と執行認諾という訴訟行為の有効性を峻別して論じる際に用いる。
事件番号: 昭和31(オ)123 / 裁判年月日: 昭和33年5月23日 / 結論: 棄却
公正証書に記載される執行受諾の意思表示には民法第一一〇条の適用または準用はないものと解すべきである