判旨
債務者が相手方に代理人の選任を一任し、当該代理人によって強制執行認諾条項付公正証書が作成された場合、委任者の責任を不当に加重しない限度において、民法108条の趣旨に反せず有効である。
問題の所在(論点)
債務者が債権者に対して、公正証書作成のための代理人選任を一任し、これに基づいて作成された強制執行認諾条項付公正証書の効力が、民法108条(自己契約・双方代理の禁止)の規定・趣旨に抵触し無効となるか。
規範
民法108条が自己契約・双方代理を禁止した趣旨は、本人の利益を害することを防止する点にある。したがって、あらかじめ本人の諒解がある場合や、委任者の責任を加重しない限度で既に負担している債務の履行方法を定めるにすぎない場合には、同条の禁止する利益相反には当たらず、当該代理行為は有効と解すべきである。
重要事実
上告人(債務者)は、公正証書の作成に際し、いわゆる執行約款を含む特約事項について、相手方に対し代理人の選任を一任した。この代理人を通じて作成された公正証書には、強制執行を認諾する旨の条項が含まれていた。上告人は、かかる代理人の選任が一任され、かつ相手方が代理人を選任した形式が、民法108条の禁止する双方代理等に該当し無効であると主張して争った。
あてはめ
本件では、第一に、公正証書に記載された執行約款を含む特約事項について、上告人は作成前にあらかじめ諒解を与えていた。第二に、当該契約は委任者の責任を新たに加重するものではなく、既に負担している債務の弁済について、その履行方法(執行認諾)を定めるためのものである。以上の点に照らせば、本人の利益を不当に害するおそれはなく、民法108条の趣旨には反しない。したがって、代理人の選任を一任し、これに基づきなされた代理行為は適法である。
結論
本件公正証書の作成行為は民法108条の趣旨に反せず、有効である。上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、金銭消費貸借契約等に伴い債権者に公正証書作成代理人の選任を白紙委任する慣行を肯定する重要な根拠となる。答案上は、形式的に108条に抵触し得る場面でも、(1)本人の事前承諾、(2)債務の履行(責任加重なし)という要素を指摘することで、同条の趣旨に反しない旨を論証する際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)1432 / 裁判年月日: 昭和42年7月13日 / 結論: 棄却
強制執行受諾条項づきの公正証書作成嘱託については、民法第一〇九条の適用はない。