D名義で手形を振出す等の行為があつた場合、相手方が該営業主をBと誤信したのは重大な過失がある。
名板貸人を営業主と誤認するについて相手方に重大な過失があるとされた事例
商法23条
判旨
名板貸人の責任(商法9条、旧23条)において、相手方が自己を営業主と誤認したことについて重大な過失があった場合には、名板貸人は責任を負わない。
問題の所在(論点)
商法9条(旧23条)に基づく名板貸人の責任を追及する場合において、相手方の「善意」には無過失まで必要か。また、重過失がある場合に名板貸人の責任は否定されるか。
規範
商法9条(旧23条)の規定は、自己の氏名または名称の使用を許諾したことによる外観信頼を保護する趣旨である。したがって、外観を信頼した相手方に、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があった場合には、同条の保護を受けるに値しないため、名板貸人は同条所定の責任を負わないと解するのが相当である。
重要事実
上告人(相手方)が、被上告人(名板貸人)の名称を使用して営業を行っていた名借人と取引を行った際、当該名借人を営業主であると誤認した。原審(判決文からは詳細は不明だが、認定された諸事情に基づく)によれば、上告人が被上告人を営業主であると信じたことについて、重大な過失が認められる状況であった。
あてはめ
本件において、上告人は被上告人を営業主と誤認しているが、原判決が認定した諸事情(具体的な事実は判決文からは不明)に照らせば、上告人にはそのような誤認をするについて重大な過失があったといえる。相手方に重過失がある以上、外観信頼の保護を認めるべき正当な根拠が欠けるため、名板貸人の責任は発生しないと解される。
結論
上告人に重大な過失があるため、被上告人は商法上の名板貸人責任を負わず、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
本判決は、名板貸責任における相手方の主観的要件として「重過失」を準用または類推適用(9条・14条等の外観法理の共通原則)する実務上の端緒となった。答案上は、禁反言の理致に基づき、保護に値しない相手方を排除するための抗弁として重過失の有無を検討する際に引用する。
事件番号: 昭和42(オ)339 / 裁判年月日: 昭和43年6月13日 / 結論: 棄却
一、他人に自己の商号を使用して営業を営むことを許諾した場合においても、その許諾を受けた者が当該商号を使用して業種の異なる営業を営むときは、特段の事情がないかぎり、商号許諾者は、商法第二三条の責任を負わない。 二、甲が、乙に対し「D」という商号および自己の氏名の使用を許諾し、乙がこれを使用して営業した場合において、甲の営…