偽証の内容が争点と直接関係なく判決に影響を及ぼさないことが明白である場合には、当該証人の証言を証拠とした判決に民訴法第四二〇条第一項第七号の再審事由はない。
偽証が再審事由とならない場合。
民訴法420条1項7号
判旨
再審事由としての偽証(旧民事訴訟法420条1項7号、現行338条1項7号)が認められるためには、単に証人の虚偽陳述があるだけでは足りず、その偽証が判決の基礎となったといえる関係にあることが必要である。
問題の所在(論点)
証人の虚偽の陳述が、民事訴訟法338条1項7号(旧420条1項7号)所定の再審事由に該当するための要件、特に判決の対象となった争点と偽証内容との関連性が問題となる。
規範
再審事由を定めた現行民事訴訟法338条1項7号(旧420条1項7号)にいう、証人の「虚偽の陳述」が再審事由となるためには、当該偽証が判決の結論に影響を及ぼす可能性、すなわち「判決の基礎」となったといえる程度の重要性を有していることを要する。証言の内容が、確定判決の対象たる訴訟における主要な争点に関わらない場合は、同号の再審事由には当たらない。
重要事実
本件は、確定判決の対象となった訴訟において証人Dが行った証言が偽証であるとして、再審の訴えが提起された事案である。原審は、当該訴訟における争点および証人Dの偽証の内容を詳細に検討した結果、それらが再審事由には該当しないと判断した。上告人は、原審の判断には同号の解釈を誤った違法があるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決が認定した「本件訴訟における争点」と「証人Dの偽証の内容」を前提に検討した。その結果、偽証の内容が、本件訴訟の判断の根幹をなす争点に対して、判決の基礎を揺るがすような影響力を持つものではないと判断した原審の結論を正当とした。したがって、形式的に偽証が存在したとしても、実質的に判決の基礎となっていない以上、再審事由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件は民事訴訟法338条1項7号(旧420条1項7号)の再審事由に当たらない。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
再審事由における「判決の基礎」の概念を画定する際、単なる証拠の虚偽性だけでなく、それが争点判断に与えた影響の有無を厳格に評価すべきとする実務上の指針となる。答案上は、再審事由の存否を論じる際、形式的該当性だけでなく「判決への寄与度」をあてはめる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
事件番号: 昭和36(オ)1187 / 裁判年月日: 昭和38年12月17日 / 結論: 棄却
偽証罪で告発された証人が起訴猶予処分を受けた場合でも、後日起訴されて有罪判決を受ける可能性が残つているから、再審のため民訴法第四二〇条第二項の要件を具えることが不可能となつたとはいえない。
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。
事件番号: 昭和44(行ツ)56 / 裁判年月日: 昭和48年2月9日 / 結論: 棄却
偽証につき公訴時効が完成したことを理由とする再審の訴において、右公訴時効が完成しなかつたならば有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしていないときは、民訴法四二〇条二項の要件を欠くものというべきである。