判旨
再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
再審の訴状において主張された事由が、法が限定的に列挙する再審事由のいずれにも該当しない場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
再審の訴えが適法と認められるためには、民事訴訟法第338条1項各号(旧420条1項各号)に規定された再審事由のいずれかに該当する具体的な事実を主張しなければならない。これらの事由は限定列挙であり、これに該当しない主張に基づく再審の訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものとして却下される。
重要事実
再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。しかし、当該訴状に記載された内容は、旧民事訴訟法420条1項1号から10号までに掲げられた再審事由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
本件において、再審原告が提出した再審訴状の記載を検討するに、旧民事訴訟法420条1項各号に定められた再審事由(判決裁判所の構成不正、関与裁判官の罪、代理権の欠缺等)のいずれにも該当する事実が認められない。したがって、適法な再審事由の主張があるとはいえず、本件再審の訴えは訴訟要件を欠くといえる。
結論
本件再審の訴えを却下する。
実務上の射程
本判決は、再審事由の限定列挙性を確認し、形式的に事由の主張があっても、それが法定の再審事由に実質的に該当しない場合には不適法却下となる実務上の運用を示すものである。答案上は、再審の適法性を論じる際の前提として、法定事由の厳格な解釈を示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和27(オ)393 / 裁判年月日: 昭和29年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の訴えを提起できる事由は、民事訴訟法に列挙された事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)に限られ、それ以外の事由による再審は認められない。一旦確定した判決の法的安定性を尊重する観点から、再審事由の規定は例示的なものではなく、限定的なものである。 第1 事案の概要:建物収去土地明渡請求訴訟…
事件番号: 昭和31(オ)723 / 裁判年月日: 昭和32年12月28日 / 結論: 棄却
最終の口頭弁論期日に訴訟復代理人として出頭した者に代理権が存しなかつたとしてもその者が弁論その他実質的に本案に関する訴訟行為を為さなかつたときは、当時既にその攻撃防禦の方法の提出を了り右が判決に影響を及ぼす蓋然性がないと認められる限り、右期日に為された最終弁論に基いて為された判決に民訴第四二〇条第一項第三号所定の再審事…
事件番号: 昭和32(ヤ)7 / 裁判年月日: 昭和32年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、主張される事実が民事訴訟法(旧法)420条1項所定の再審事由のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、別紙記載(本判決文上は省略)の事由を根拠として再審の訴えを提起した。再審原告が主張した…
事件番号: 昭和31(ヤ)20 / 裁判年月日: 昭和34年1月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の事由(旧民訴法420条1項9号、現行338条1項9号)は、判決に影響を及ぼすべき重要事項の遺脱がある場合に認められるが、主張された事由が判決の基礎となる法的判断を左右しないことが明白であれば、再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、憲法89条および地方自治法212…
事件番号: 昭和35(ヤ)16 / 裁判年月日: 昭和35年7月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】法定の期間経過後に提出された上告理由補充書に初めて具体的に記載された事項については、適法な上告理由とはいえず、これに対して判断を示さなくても判断遺脱の再審事由には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、上告判決に判断遺脱があるとして再審を申し立てた。しかし、当該上告審において期間内に提出された…