判旨
再審の訴えにおいて、主張される事実が民事訴訟法(旧法)420条1項所定の再審事由のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
再審の訴えにおいて、原告が主張する事実が法定の再審事由(旧民事訴訟法420条1項、現行338条1項)に該当しない場合、裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
再審の訴えを提起するには、民事訴訟法(現行338条1項各号、旧法420条1項各号)に規定された法定の再審事由のいずれかに該当する事実を具体的に主張しなければならない。これらの事由に該当しない事実のみを理由とする再審の訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものとして却下される。
重要事実
再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、別紙記載(本判決文上は省略)の事由を根拠として再審の訴えを提起した。再審原告が主張した具体的な事実関係の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
再審原告が主張する事実は、その内容を検討しても、民事訴訟法420条1項(旧法)に掲げられたいずれの再審事由にも当たらない。したがって、有効な再審事由の主張がない以上、本件再審の訴えは適法な訴えとしての形式的要件を満たしていないと評価される。
結論
本件再審の訴えを却下する。
実務上の射程
本判決は、再審事由の主張が法定事由に該当しない場合の処理(却下)を端的に示したものである。答案上は、再審の訴えの適法性を論述する際、主張事由が338条1項各号に該当するかを検討し、該当しない場合に不適法却下となる根拠として引用できる。
事件番号: 昭和32(テ)22 / 裁判年月日: 昭和32年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が原審の事実認定を非難するにすぎない場合は、特別上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人が憲法違反を理由として特別上告を提起したが、その主張の内容は、原判決が行った事実認定の手続きや結果に対する不服申し立てであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和49(オ)156 / 裁判年月日: 昭和50年7月29日 / 結論: 棄却
省略
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
事件番号: 昭和32(ヤ)25 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告裁判所は不服申立ての限度でのみ調査義務を負うため、上告理由として主張されていない事項や、適法な期間経過後に提出された補充書記載の事項について判断を示さなくとも、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号)には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、前審の上告判…
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…