判旨
再審の訴えを提起できる事由は、民事訴訟法に列挙された事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)に限られ、それ以外の事由による再審は認められない。一旦確定した判決の法的安定性を尊重する観点から、再審事由の規定は例示的なものではなく、限定的なものである。
問題の所在(論点)
民事訴訟法に規定された再審事由(現338条1項各号)は例示的なものか、それとも限定的なものか。また、訴訟手続の看過や判決後の権利取得が再審事由に該当するか。
規範
再審事由は、民事訴訟法が列挙する特定の事由に限られる。確定判決による紛争解決の尊重(法的安定性)が原則であり、具体的正義の要求との調和から認められる例外規定であるため、列挙事由は限定的なものと解すべきである。
重要事実
建物収去土地明渡請求訴訟において、上告人(被告)が敗訴し判決が確定した。上告人は、①第一審が小作調停法に基づく手続中止を怠り訴訟を進行させた違法があること、②判決確定後に自作農創設特別措置法に基づき政府から当該土地の売渡決定を受け、所有権を取得したことは民訴法旧420条1項8号(行政処分の変更等)に該当することを理由に、再審を申し立てた。
あてはめ
上告人が主張する①調停手続中の訴訟進行という手続上の違法は、法が列挙する再審事由のいずれにも該当しない。また、②判決確定後に行政処分(土地の売渡決定)によって所有権を取得した事実は、旧420条1項8号が想定する「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された場合」等の事由には該当せず、他の法定事由も満たさない。
結論
再審事由は限定列挙であり、上告人の主張はいずれも法定の再審事由に該当しないため、再審の訴えは認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
再審事由の限定列挙性を明示した基本判例である。答案上は、法定事由以外の瑕疵(重大な手続違法や事後の実体法の変化等)を理由に確定判決を覆そうとする主張に対し、法的安定性の観点から否定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和38(ヤ)8 / 裁判年月日: 昭和39年3月6日 / 結論: 却下
消極。
事件番号: 昭和29(テ)5 / 裁判年月日: 昭和30年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対する特別上告は、憲法の解釈の誤りやその他の憲法違反がある場合に限り許容される。実質的に単なる法令違背を主張するものは、特別上告の適法な理由とは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、高等裁判所が上告審として下した終局判決に対し、最高裁判所へ上告を申し立…
事件番号: 昭和28(オ)633 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が更正決定によるべき事項や事実認定の非難にすぎず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は更正決定によって解決されるべき事項、または原審の事実認定を非難するものであった。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和27(ヤ)8 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、民事訴訟法(旧法420条、現行338条1項)所定の再審事由を主張しない場合は、訴え自体が不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所が下した既判力のある判決に対し、再審の訴えを提起した。しかし、当該訴えの提起において、民事訴訟法420条(現行338条1項)…