判旨
再審の訴えにおいて、民事訴訟法(旧法420条、現行338条1項)所定の再審事由を主張しない場合は、訴え自体が不適法として却下される。
問題の所在(論点)
再審の訴えにおいて、民事訴訟法所定の再審事由を主張しない場合に、当該訴えの適法性が認められるか(民事訴訟法338条1項の要件充足性)。
規範
再審の訴えが適法であるためには、民事訴訟法所定の再審事由(現行338条1項各号)のいずれかに該当する具体的な事実を主張しなければならない。
重要事実
再審原告は、最高裁判所が下した既判力のある判決に対し、再審の訴えを提起した。しかし、当該訴えの提起において、民事訴訟法420条(現行338条1項)が定める再審事由の存在を一切主張していなかった。
あてはめ
本件において、再審原告の主張内容を検討すると、民事訴訟法所定の再審事由があることを何ら主張していない。再審の訴えは、確定判決の法的安定性を打破する例外的な非常救済手段であるため、法定の再審事由の主張は訴訟要件としての性格を有する。したがって、これを欠く本件の訴えは不適法といえる。
結論
本件再審の訴えを不適法として却下する。
実務上の射程
再審事由の具体的構成が訴訟要件(適法要件)であることを示す。実務上、再審の訴えを提起する際は、単なる不服申し立てではなく、338条1項各号のいずれかに該当することを具体的事実とともに指摘しなければ、即座に却下判決を受けることを示唆している。
事件番号: 昭和27(オ)393 / 裁判年月日: 昭和29年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審の訴えを提起できる事由は、民事訴訟法に列挙された事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)に限られ、それ以外の事由による再審は認められない。一旦確定した判決の法的安定性を尊重する観点から、再審事由の規定は例示的なものではなく、限定的なものである。 第1 事案の概要:建物収去土地明渡請求訴訟…
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
事件番号: 昭和32(ヤ)40 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】当事者本人の供述が虚偽であることを理由に再審の訴えを提起する場合、民事訴訟法338条1項7号の類推適用または適用により、罰すべき行為について有罪の判決等が確定していること等の要件を満たす必要がある。 第1 事案の概要:再審原告は、東京高等裁判所の判決の証拠となった再審被告本人の供述が虚偽であると主…
事件番号: 昭和28(オ)1210 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が、事実誤認、単なる法令違背、または第一審と異なる認定・解釈の理由不開示にすぎない場合は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める重要事項に該当せず、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が争いのある事実を争いがないと誤認した点や、第一審…