偽証につき公訴時効が完成したことを理由とする再審の訴において、右公訴時効が完成しなかつたならば有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしていないときは、民訴法四二〇条二項の要件を欠くものというべきである。
偽証についての公訴時効の完成を理由とする再審の訴が民訴法四二〇条二項の要件を欠くものとされた事例
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項
判旨
民事訴訟法338条2項(旧420条2項)に基づき、公訴時効の完成等により有罪の確定判決を得られないことを理由に再審の訴えを提起する場合、時効等が完成しなかったならば有罪判決を得られたであろうことを立証する必要がある。
問題の所在(論点)
有罪の確定判決を得られないことを理由とする再審の訴え(民事訴訟法338条2項)において、再審原告が主張・疎明すべき事項およびその程度。
規範
民事訴訟法338条1項各号(旧420条1項)の再審事由がある場合において、当該罰すべき行為について有罪の確定判決を得ることができないときは、同条2項に基づき再審の訴えを提起できる。この場合、再審原告は、右の事由がなかったならば有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしなければならない。
重要事実
上告人(再審原告)は、旧訴の確定判決の証拠となった証言が偽証であったと主張した。しかし、当該偽証については既に公訴時効が完成しており、有罪の確定判決を得ることができない状態であった。そのため、上告人は旧民事訴訟法420条2項(現338条2項)を根拠として再審の訴えを提起したが、原審において、時効が完成していなければ有罪判決を得られたであろうと推認させる証拠を十分に示さなかった。
事件番号: 昭和42(オ)702 / 裁判年月日: 昭和43年2月20日 / 結論: 棄却
背任罪の時効完成による不起訴処分が民訴法第四二〇条第二項の要件をみたすためには、さらに公訴権が時効により消滅しなかつたならば有罪の確定判決がえられたであろうと認めるに足りる事実が証明されなければならない。
あてはめ
本件において上告人は、偽証につき公訴時効が完成したため有罪判決を得られないと主張する。しかし、記録によれば、上告人は原審において、仮に公訴時効が完成していなかったとしたら偽証罪について有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠を提出し、その存在を明らかにしているとは認められない。したがって、同項に定める再審事由の要件を充足しているとはいえない。
結論
本件再審の訴えは、民事訴訟法338条2項(旧420条2項)の要件を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
再審事由(338条1項4号〜7号)に該当する行為があり、かつ刑事確定判決を得られない場合に、単に判決が得られない事実を示すだけでは足りず、有罪の蓋然性を証拠により基礎付ける必要があることを示した。実務上、再審の門前払いを防ぐための立証責任の所在と程度を画する射程を持つ。
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。
事件番号: 昭和33(ヤ)22 / 裁判年月日: 昭和34年6月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審事由としての「判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したこと」(民訴法338条1項10号)の成否について、上告審判決が上告理由に対し、独自の理由に基づき上告を採用し得ない理由を説示している場合には、判断遺脱の違法は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、上告審判決が、控訴審判決…
事件番号: 昭和38(オ)59 / 裁判年月日: 昭和40年1月19日 / 結論: 棄却
偽証の内容が争点と直接関係なく判決に影響を及ぼさないことが明白である場合には、当該証人の証言を証拠とした判決に民訴法第四二〇条第一項第七号の再審事由はない。
事件番号: 昭和40(オ)423 / 裁判年月日: 昭和41年9月6日 / 結論: 棄却
起訴猶予処分は民訴法第四二〇条第二項後段にいう有罪の確定判決を得られない場合にあたる。