民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。
民訴法第四二〇条第二項後段の法意
民訴法420条2項後段
判旨
民事訴訟法第338条第2項(旧420条2項)に基づく再審において、有罪の確定判決が得られない場合に再審の訴えを提起するには、死亡や時効消滅等の事由により確定判決が得られない事情に加え、客観的に有罪判決を得られる蓋然性の証明を要する。
問題の所在(論点)
民訴法第338条第2項(旧420条2項)にいう「有罪の確定判決を得ることができないとき」の要件として、当事者はどのような内容を証明すべきか。
規範
証拠となる書証が偽造であることを理由に再審を申し立てる者は、原則として偽造者が有罪の確定判決を受けたことを証明しなければならない。例外として有罪の確定判決を得られない場合(民訴法338条2項、旧420条2項)には、単に被疑者の死亡、公訴権の時効消滅、または起訴猶予処分等の事由があることを証明するだけでなく、それらの事由がなければ有罪の確定判決を得る蓋然性があったことをも証明することを要する。
重要事実
上告人は、前審の控訴審において提出された書証(甲5、6号証)が偽造されたものであるとして再審を申し立てた。上告人は、当該偽造の犯人として特定の人物(D)を告発したが、有罪の確定判決を得たことは立証できなかった。また、公訴時効が完成していたものの、時効が完成していなければ有罪判決を得られたであろうと推認させるに足りる証拠を提出しなかった。
事件番号: 昭和48(オ)1189 / 裁判年月日: 昭和52年5月27日 / 結論: 棄却
民訴法四二〇条一項六号、二項後段に基づく再審の訴の除斥期間は、被疑者の死亡、公訴権の時効消滅、不起訴処分等の事実が判決確定前に生じたときは判決確定の時から、確定後に生じたときは右事実の生じた時から、それぞれ起算すべきである。
あてはめ
本件において、上告人は検察庁に対して犯人の告発を行っているものの、有罪の確定判決を得た事実はない。また、公訴権が時効消滅しているという事由は存在するが、仮に時効が完成していなかったならば有罪の判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠を明らかにしたとは認められない。したがって、同項が規定する「証拠の欠如以外の理由により」有罪の確定判決を得られない場合に該当するとはいえない。
結論
本件再審の訴えは民訴法上の要件を欠く不適法なものとして却下されるべきである。上告を棄却する。
実務上の射程
再審事由としての刑事有罪判決の代替証明に関するリーディングケース。実務上、刑事時効完成等を理由とする場合は、形式的な時効の存在だけでなく、実質的な有罪の蓋然性(証拠の裏付け)を主張立証する必要がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和46(オ)1105 / 裁判年月日: 昭和47年4月28日 / 結論: 棄却
被上告人を被告とする訴訟において、被上告人の妻がその訴状、期日呼出状を毀棄し、判決正本を隠匿したため、被上告人がその訴訟の係属およびその進行についてなんら知るところなく欠席のまま判決を受け、同判決が確定したなど、判示の事情のもとにおいては、民訴法四二〇条一項五号の再審事由があるものというべきである。
事件番号: 昭和37(オ)181 / 裁判年月日: 昭和38年7月11日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)138 / 裁判年月日: 昭和37年2月23日 / 結論: 棄却
係属中の事件についての再審申立は不適法であり、不適法な再審申立が適法なものに転換することはない。
事件番号: 昭和44(オ)793 / 裁判年月日: 昭和45年10月9日 / 結論: 棄却
確定判決の証拠となつた証言について偽証罪の起訴猶予処分があつたため、民訴法四二〇条一項七号に基づいて再審の訴が提起された場合においては、再審裁判所は、右起訴猶予処分の当否を問うことなく、同条二項の要件を具備したものとしてさらに再審事由の有無について判断すべきであるが、再審事由の有無自体については右処分の判断に拘束されな…