民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」の意義。
民訴法420条1項
判旨
民訴法420条1項但書(現338条1項但書)にいう「当事者」には訴訟代理人も含まれ、判断遺脱等の再審事由は、判決の送達を受けた当時に格別の事情がない限り知り得たものと推認される。
問題の所在(論点)
民訴法420条1項但書(現338条1項但書)の「当事者」に訴訟代理人が含まれるか。また、判断遺脱を理由とする再審事由について、上告により主張し得なかったといえるための「知らなかった」ことの認定基準はどうあるべきか。
規範
1. 民事訴訟法420条1項但書(現338条1項但書)に規定される「当事者」とは、本人だけでなくその訴訟代理人も含む。2. 判断遺脱等の再審事由については、特別の事情がない限り、当事者または代理人が判決書の送達を受けた当時にこれを閲読することで、その欠陥を知り得たものと推認するのが相当である。3. 再審事由が判決の基礎となる事実認定を根本から覆す内容である場合、それは上告理由(理由不備または訴訟手続の違背)として主張し得たものと解される。
重要事実
再審原告(上告人)は、前訴の確定判決(原二審判決)に判断遺脱があるとして再審の訴えを提起した。原審は、当該再審事由は前訴の判決送達時に知り得たものであり、上告によって主張できたものであるとして、民訴法420条1項但書(現338条1項但書)に基づき再審の訴えを退けた。これに対し、再審原告は「当事者」に代理人は含まれないこと、及び判断遺脱を知り得たとする推認は不当であること等を理由に上告した。
事件番号: 昭和31(オ)15 / 裁判年月日: 昭和32年8月1日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書にいわゆる当事者とは、当事者の訴訟代理人をも包含する趣旨と解すべきである。
あてはめ
本件における判断遺脱の欠陥は、判決の基礎となる事実認定を根本的に覆すに足りる性質のものであり、性質上、判決理由の不備や手続違背として上告理由になり得る。また、再審原告の訴訟代理人は前訴において判決の送達を受けており、その時点で判決を閲読すれば欠陥の有無を知り得たといえる。したがって、特段の事情がない限り、当事者が「その事由を知らないで」上告をしなかった場合には当たらない。また、同条項の「当事者」には当然に代理人が含まれるため、代理人が知り得た以上、本人の不知を理由に同条項の適用を排除することはできない。
結論
再審事由を上告によって主張し得たといえるため、民訴法420条1項但書(現338条1項但書)により再審の訴えは許されない。上告棄却。
実務上の射程
再審の補充性に関する重要判例である。答案上は、338条1項各号の事由があっても、判決送達時に代理人が認識し得た場合は、上告で主張すべきであったとして再審が却下される根拠として用いる。特に「当事者」に代理人が含まれる点と、知悉の推認が厳格になされる点は実務上極めて重要である。
事件番号: 昭和41(オ)180 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書にいう「当事者」のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。
事件番号: 昭和36(オ)918 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 破棄差戻
前訴訟の上告審において、上告が上告期間経過後の申立にかかり、追完の理由がないとして上告却下となつた場合においては、追完事由を主張した時に再審事由を知つていながらこれを主張しなかつたとしても、直ちに、民訴法第四二〇条第一項但書後段にあたるとはいえない。