民訴法第四二〇条第一項但書にいわゆる当事者とは、当事者の訴訟代理人をも包含する趣旨と解すべきである。
民訴法第四二〇条第一項但書にいわゆる当事者の意義
民訴法420条1項但書
判旨
訴訟代理人によって訴訟を行う場合、再審事由の知・不知は訴訟代理人を基準に決すべきであり、代理人が判決の送達を受けた以上、当事者本人はその事由の不知を主張して再審の訴えを提起することはできない。
問題の所在(論点)
訴訟代理人が選任されている場合において、再審事由の知・不知を誰を基準に判断すべきか。また、代理人が判決送達を受けた場合に、本人が不知を理由として再審を提起できるか(旧民訴法420条1項ただし書の適用範囲)。
規範
訴訟代理人によって訴訟が行われる場合、一定の事実の知・不知は、原則として訴訟代理人について決する。したがって、訴訟代理人が判決の送達を受けたときは、特段の事情のない限り、判決に存在する瑕疵(判断遺脱等)を知ったものとみなされる。この場合、民事訴訟法338条1項ただし書(旧420条1項ただし書)にいう「当事者が上訴によりその事由を主張したとき、又はこれを知って主張しなかったとき」に該当し、再審の訴えは許されない。
重要事実
上告人は、第一審判決に判断遺脱の瑕疵があるとして再審を請求した。しかし、第一審において上告人は弁護士を訴訟代理人として選任しており、当該代理人は判決の送達を受けていた。また、上告人自身も当時、弁護士に対して控訴の手続きを依頼していたことから、判決内容を把握していたことが推認される状況であったが、実際には控訴がなされないまま判決が確定していた。
事件番号: 昭和37(オ)181 / 裁判年月日: 昭和38年7月11日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
あてはめ
本件では訴訟代理人たる弁護士が第一審判決の送達を受けている。代理人が判決を受領した以上、その理由中の瑕疵(判断遺脱)については代理人が知ったものと認めるのが相当である。加えて、上告人本人が弁護士に控訴を依頼していた事実から、本人も瑕疵を認識していたことが窺える。このように、上訴により主張し得た瑕疵を認識しながら控訴しなかった以上、法の規定する制限に該当する。
結論
本件再審の訴えは、当事者が上訴により再審事由を主張し得たにもかかわらずこれを知って主張しなかったときに該当するため、法律上許されない。
実務上の射程
訴訟代理人による訴訟追行における知識の帰属を明確にした判例である。再審事由の補充性(338条1項ただし書)を論じる際、代理人が関与している事案では、代理人の認識を基準に「知って主張しなかった」か否かを判断する規範として活用できる。
事件番号: 昭和41(オ)180 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書にいう「当事者」のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。
事件番号: 昭和32(ヤ)18 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告審が「原判決の証拠によれば認定が可能である」と判示することは、原判決の事実認定に法則違反等の違法がないと判断した趣旨であり、自ら事実認定を行うものではないため、判断遺脱の再審事由には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、確定した上告判決に対し再審の訴えを提起した。再審事由として、上告判決…
事件番号: 昭和33(オ)272 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審事由である「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したこと」(民訴法338条1項9号)とは、当事者の主張があるにもかかわらず判断を脱漏した場合を指し、当事者の主張がない事項については判断遺脱に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、福岡地裁昭和30年(ワ)第917号の確定判決に対…
事件番号: 昭和31(オ)614 / 裁判年月日: 昭和33年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不在者が行方不明になる際、特定の者に自己の財産管理や子女の養育等、留守中の管理一切を委託し実印を預けた場合、受託者は不在者の氏名・押印をもって訴訟代理人を選任する等の特別の権限を授与されたものと解される。 第1 事案の概要:再審被告(被上告人)は、昭和25年7月頃に行方不明となった。その際、養母D…