民訴法第四二〇条第一項但書にいう「当事者」のうちには訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。
民訴法第四二〇条第一項但書にいう「当事者」の意義
民訴法420条1項
判旨
再審の訴えの制限を定めた旧民事訴訟法420条1項但書(現行338条1項但書)にいう「当事者」には、本人だけでなく訴訟代理人も含まれる。したがって、訴訟代理人が判決の基礎となった証拠が偽造されたものであることを知っていた場合には、同号に基づく再審の訴えを提起することはできない。
問題の所在(論点)
再審の事由を知りながら主張しなかった場合に再審の訴えを制限する旧民事訴訟法420条1項但書(現行338条1項但書)の「当事者」に、訴訟代理人が含まれるか。
規範
旧民事訴訟法420条1項但書(現行338条1項但書)の規定により、再審の事由がある場合であっても「当事者が上訴によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」は、再審の訴えを提起できない。ここにいう「当事者」には、訴訟を現に遂行し、証拠の提出や判断に直接関与する訴訟代理人も含まれると解するのが相当である。
重要事実
上告人は、前訴訟において提出された証拠が偽造されたものであるとして、旧民事訴訟法420条1項(現行338条1項)各号所定の再審事由を主張して再審の訴えを提起した。しかし、前訴訟の控訴審段階において、上告人の訴訟代理人は、当該証拠が偽造されたものであることを知り得る立場にあり、かつ実際にそれを認識していた。原審はこの事実に基づき、同条項但書の適用により再審の訴えは許されないと判断したため、上告人が最高裁に上告した。
事件番号: 昭和37(オ)181 / 裁判年月日: 昭和38年7月11日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
あてはめ
本件において、上告人の訴訟代理人は前訴訟の訴訟記録や証拠の取捨判断の過程で、再審事由となる事実(証拠の偽造等)を認識していたと認められる。訴訟代理人は当事者本人に代わって訴訟を遂行する権限を有しており、代理人が知っていた事由を本人に不利に帰せしめることは、民法上の代理の原則および訴訟における信義則に照らして正当化される。したがって、訴訟代理人が知っていた以上、但書にいう「当事者がこれを知りながら主張しなかったとき」に該当すると評価される。
結論
旧民訴法420条1項但書の「当事者」には訴訟代理人も含まれる。したがって、訴訟代理人が再審事由を知りつつ主張しなかった本件においては、再審の訴えを提起することはできない。
実務上の射程
本判決は現行民事訴訟法338条1項但書の解釈として確立している。実務上、当事者本人が知らなかったとしても、訴訟代理人が職務上知り得た事由を主張しなかった場合には再審の道が閉ざされるため、代理人の過失や不作為は本人に直接帰属する。答案上は、再審の補充性の要件を論ずる際に「当事者」の範囲を確定する論拠として活用する。
事件番号: 昭和31(オ)15 / 裁判年月日: 昭和32年8月1日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書にいわゆる当事者とは、当事者の訴訟代理人をも包含する趣旨と解すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)918 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 破棄差戻
前訴訟の上告審において、上告が上告期間経過後の申立にかかり、追完の理由がないとして上告却下となつた場合においては、追完事由を主張した時に再審事由を知つていながらこれを主張しなかつたとしても、直ちに、民訴法第四二〇条第一項但書後段にあたるとはいえない。
事件番号: 昭和33(ヤ)4 / 裁判年月日: 昭和36年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】訴訟代理人が適法に提出した上告理由書は、その後に代理権が消滅したとしても有効であり、これに基づき判決をすることは民事訴訟法上の代理権欠缺(再審事由)には該当しない。 第1 事案の概要:再審原告の前上告審において、当時の訴訟代理人(弁護士)が上告理由書を提出した。その後、当該代理人は再審原告本人によ…
事件番号: 昭和46(オ)1105 / 裁判年月日: 昭和47年4月28日 / 結論: 棄却
被上告人を被告とする訴訟において、被上告人の妻がその訴状、期日呼出状を毀棄し、判決正本を隠匿したため、被上告人がその訴訟の係属およびその進行についてなんら知るところなく欠席のまま判決を受け、同判決が確定したなど、判示の事情のもとにおいては、民訴法四二〇条一項五号の再審事由があるものというべきである。