判旨
再審事由である「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したこと」(民訴法338条1項9号)とは、当事者の主張があるにもかかわらず判断を脱漏した場合を指し、当事者の主張がない事項については判断遺脱に当たらない。
問題の所在(論点)
確定判決に対する再審事由(民訴法338条1項9号、旧420条1項9号)の「判断遺脱」について、当事者が主張していない事項を審理判断しなかった場合や、公示送達による欠席判決の場合であっても、当該事由に該当するか。
規範
民訴法338条1項9号にいう「判断を遺脱した」場合とは、職権調査事項であるか否かを問わず、当事者の主張があるにもかかわらず、これに対する判断を脱漏した場合を指す。したがって、訴訟において当事者が主張していない事項については、裁判所が審理判断をしなかったとしても判断遺脱には該当しない。
重要事実
上告人は、福岡地裁昭和30年(ワ)第917号の確定判決に対し、中間省略登記に関する判断遺脱があるとして再審を請求した。しかし、当該事件の口頭弁論において、当事者から中間省略登記に関する主張は一切なされていなかった。なお、当該訴訟は上告人に対し公示送達によって行われ、上告人不出頭のまま口頭弁論および判決がなされていた。
あてはめ
本件において、上告人が主張する中間省略登記の点は、前訴の口頭弁論において当事者から何ら主張されていない。判断遺脱は「当事者の主張があること」を前提とする概念であるため、主張がない以上、裁判所がこれについて判断を示さなかったとしても遺脱には当たらない。また、この結論は、公示送達により当事者が不出頭のまま判決がなされたという事情によって左右されるものではない。
結論
当事者が主張していない事項について判断が示されなかったことは、再審事由としての判断遺脱に該当しない。したがって、本件再審請求は棄却されるべきである。
事件番号: 昭和32(ヤ)25 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告裁判所は不服申立ての限度でのみ調査義務を負うため、上告理由として主張されていない事項や、適法な期間経過後に提出された補充書記載の事項について判断を示さなくとも、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号)には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、前審の上告判…
実務上の射程
弁論主義の原則に基づき、裁判所の判断対象は当事者の主張に拘束されることを再審手続の局面で示したものである。答案上では、338条1項9号の「事項」とは、当事者が攻撃防御方法として提出した具体的な事実・主張を指し、主張自体が存在しない場合には同号の適用はないと論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)181 / 裁判年月日: 昭和38年7月11日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第一項但書の「当事者」とは、当事者の訴訟代理人を含むものと解すべきである。
事件番号: 昭和32(ヤ)7 / 裁判年月日: 昭和32年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、主張される事実が民事訴訟法(旧法)420条1項所定の再審事由のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、別紙記載(本判決文上は省略)の事由を根拠として再審の訴えを提起した。再審原告が主張した…
事件番号: 昭和30(オ)934 / 裁判年月日: 昭和32年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が主張していない事実を前提とした価格算定の妥当性について、裁判所が判断を示さなかったとしても、理由不備の違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、昭和25年当時における係争宅地の市場価格について、昭和27年に行われた第三者(DおよびE)間の売買価格を基準にすべきであると主張した。しかし、記録…