偽証罪で告発された証人が起訴猶予処分を受けた場合でも、後日起訴されて有罪判決を受ける可能性が残つているから、再審のため民訴法第四二〇条第二項の要件を具えることが不可能となつたとはいえない。
偽証罪で告発された証人に対する起訴猶予処分と有罪判決の可能性。
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項
判旨
証拠物件の内容が単に虚偽である場合は民訴法338条1項6号の再審事由に当たらない。また、検察官の起訴猶予処分は将来の起訴を妨げないため、同条2項の要件を欠くものではない。
問題の所在(論点)
1.証拠物件の内容が虚偽であることは、民訴法338条1項6号の「証拠となるべき物件の偽造又は変造」に当たるか。2.証人の偽証を理由とする再審において、検察官の起訴猶予処分がある場合に、有罪判決の確定等を要件とする同条2項を適用することは憲法32条に違反するか。
規範
1.民訴法338条1項6号(旧420条1項6号)にいう「証拠となるべき物件」の偽造・変造とは、当該物件の成立の真正を欠くことを指し、単にその内容が虚偽であることは含まれない。2.同条2項の「有罪の判決…が確定したとき」等の要件に関し、検察官による起訴猶予処分がなされたとしても、後日改めて起訴し有罪判決を得る可能性は否定されないため、当該規定が裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害することはない。
重要事実
上告人は、証拠物件の内容が虚偽であること等を理由に再審の訴えを提起した。また、証人らが偽証したとして告発したが、検察官が起訴猶予処分としたため、再審事由(旧420条2項、現338条2項)の要件を具備することが不可能になったと主張した。上告人は、このような場合に再審を認めないことは憲法32条に反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和38(オ)59 / 裁判年月日: 昭和40年1月19日 / 結論: 棄却
偽証の内容が争点と直接関係なく判決に影響を及ぼさないことが明白である場合には、当該証人の証言を証拠とした判決に民訴法第四二〇条第一項第七号の再審事由はない。
あてはめ
1.物件の内容が虚偽であるとの主張は、物件そのものが偽造されたとの主張ではない。したがって、同号の要件を欠くとした原審の判断は正当である。2.起訴猶予処分は一度なされても、事情により将来起訴することが法律上許されないわけではない。したがって、なお将来的に有罪判決を得る可能性は残されており、再審の途が完全に閉ざされたわけではないから、上告人の違憲主張はその前提を欠く。
結論
1.内容虚偽のみでは再審事由に当たらない。2.起訴猶予処分があっても民訴法338条2項の適用は憲法32条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
再審事由の限定解釈を維持する。特に1項6号の「偽造」に内容の虚偽が含まれない点、および2項の厳格な要件(有罪判決の確定等)が検察官の裁量的判断(起訴猶予)によっても憲法上正当化されることを示した実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和32(ヤ)21 / 裁判年月日: 昭和32年12月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、訴状に記載された事由が民事訴訟法所定の再審事由(旧420条1項各号、現338条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、「再審の上訴」と題する書面を提出して再審の訴えを提起した。…
事件番号: 昭和44(オ)793 / 裁判年月日: 昭和45年10月9日 / 結論: 棄却
確定判決の証拠となつた証言について偽証罪の起訴猶予処分があつたため、民訴法四二〇条一項七号に基づいて再審の訴が提起された場合においては、再審裁判所は、右起訴猶予処分の当否を問うことなく、同条二項の要件を具備したものとしてさらに再審事由の有無について判断すべきであるが、再審事由の有無自体については右処分の判断に拘束されな…
事件番号: 昭和39(オ)1374 / 裁判年月日: 昭和42年6月20日 / 結論: 棄却
民訴法第四二〇条第二項後段により再審請求するには、有罪の確定判決を得る可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要する。