土地の共有者がその持分権のみを第三者に移転するには、他の共有者の同意は不要である。
土地の共有持分権を第三者へ譲渡する場合には他の共有者の同意を要するか。
民法251条
判旨
共有持分権は一種の所有権であり、各共有者は全共有者の同意を要さず自由に処分できるため、特定の共有者に対してのみ持分移転登記や持分権確認を請求することが認められる。
問題の所在(論点)
共有持分の譲渡に基づく移転登記請求や持分権確認請求において、他の共有者全員を相手方とする必要があるか(固有必要的共同訴訟にあたるか)。
規範
共有者が自己の持分権を第三者に移転することは、持分権自体が一種の所有権としての性質を有するため、民法上の共有物の変更(251条)とは異なり、他の共有者の同意を必要とせず自由に行うことができる。また、持分権の確認請求についても、その確認を争う者との間でのみ解決すれば足りるため、特定の共有者のみを相手方とすることが可能である。
重要事実
被上告人(原告)は、土地の共有者3名のうち2名(上告人ら)から、それぞれの持分の一部を買い受けた。その後、被上告人は当該2名に対し、売買に基づく持分移転登記手続および持分権の確認を求めて提訴した。これに対し上告人らは、共有者全員を被告としない訴えは不適法であり、一部の者に対する請求は認められないと主張して争った。
あてはめ
本件における持分譲渡は、共有者各自が自己の持分権を処分する行為であり、全共有者の同意は不要である。したがって、買主である被上告人が、譲渡人である上告人ら2名のみに対して移転登記を求めることは正当である。また、確認の利益は、その持分権を争う者との関係においてのみ存在するため、上告人らのみを相手方として持分権確認を請求することも、訴訟法上何ら妨げられない。
結論
被上告人の請求は適法であり、共有者の一部のみを相手方とした訴えは認められる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
持分権の処分が各共有者の自由であることを明確にした。実務上、持分権移転登記請求は、他の共有者を被告に含める必要のない通常共同訴訟であることを示す射程を持つ。確認請求についても「争う者との関係」で決まるという一般的な確認の利益の考え方が示されている。
事件番号: 昭和36(オ)315 / 裁判年月日: 昭和39年1月30日 / 結論: その他
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は乙丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。