乙ほか五名共有の土地が一方甲に譲渡され、他方丙をへて乙に譲渡された場合、乙が所有権取得登記を経由しても、甲は、登記なくして乙に対し右土地の所有権取得を対抗することができる。
登記なくして土地所有権の譲受を対抗できるとされた事例
民法177条
判旨
不動産の共有者の一人が全共有者を代表して売買契約を締結した場合、他の共有者は当該売買契約の当事者にあたる。そのため、当該共有者は民法177条にいう「第三者」には該当せず、買主は登記なくして所有権取得を対抗できる。
問題の所在(論点)
共有者の一人が全共有者を代表して不動産を売却した場合、売主側の一員である共有者は、買主との関係において民法177条の「第三者」に該当するか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。しかし、売買契約の当事者そのもの、またはその包括承継人は、登記の欠缺を主張し得る権利主体としての「第三者」には含まれない。
重要事実
不動産の共有者の一人であるDが、上告人(共有者の一人)を含む全共有者を代表して、本件土地を被上告人に売り渡す売買契約を締結した。その後、被上告人が所有権に基づき、現に単独の登記名義を有する上告人に対して移転登記を請求したところ、上告人が被上告人の登記の欠缺を理由に所有権取得を否認した。
事件番号: 昭和40(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: その他
甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右…
あてはめ
Dが全共有者を代表して本件土地を売り渡した以上、共有者の一人である上告人は、本件売買契約の当事者の一人と評価される。当事者である以上、自らが行った(または代表を通じて行った)法律行為の結果を登記の有無によって否定することは許されず、被上告人の所有権取得を否認する正当な利益を有する「第三者」にはあたらない。また、上告人が現に単独所有の登記名義を有している以上、その持分のいかんにかかわらず、買主に対して単独所有権の移転登記をする義務を負う。
結論
上告人は民法177条の「第三者」にあたらない。したがって、被上告人は登記なくして上告人に対し所有権の取得を対抗でき、上告人は移転登記義務を免れない。
実務上の射程
契約当事者が「第三者」に含まれないという基本原則を、共有不動産の売買において、代表者が全共有者を代理・代表して契約した場合にも適用した事例。答案上は、177条の「第三者」の定義を述べた後、本件のような代理・代表関係がある場合には契約の効力が本人に及ぶため「当事者」にあたると論証する際に活用する。
事件番号: 昭和44(オ)56 / 裁判年月日: 昭和44年6月12日 / 結論: 破棄差戻
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の右土地に対する土地所有権取得を否定することはできない。
事件番号: 昭和37(オ)875 / 裁判年月日: 昭和40年1月19日 / 結論: 棄却
土地の共有者がその持分権のみを第三者に移転するには、他の共有者の同意は不要である。
事件番号: 昭和40(オ)1031 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
村税滞納処分による差押についても、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
事件番号: 昭和26(オ)686 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。