特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の右土地に対する土地所有権取得を否定することはできない。
民法一七七条が適用されないとされた事例
民法177条
判旨
不動産の不法占拠者は、民法177条の「第三者」には当たらない。したがって、所有者は登記がなくても、不法占拠者に対して所有権を主張できる。
問題の所在(論点)
不動産の不法占拠者は、民法177条にいう「第三者」に該当するか。登記を欠く所有者が、無権原で土地を占拠する者に対して所有権を対抗できるかが問題となる。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。したがって、権利の主張につき何ら正当な権原を有しない不法占拠者は、同条の「第三者」に該当しない。
重要事実
上告人らは、本件山林が自己の所有に属すると主張し、権原なく立ち入って植林・伐採を行う被上告人らに対し、所有権の確認および植林・伐採の禁止を求めた。これに対し被上告人らは、本件山林が自らの所有地に含まれると主張して争った。原審は、上告人らが当該山林について登記を経由していない以上、被上告人らに対して所有権を対抗できないとして、請求を排斥した。
あてはめ
上告人の主張によれば、被上告人らは本件山林について何らの権原も有しない不法占拠者である。もし被上告人らが実際に無権原であるならば、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」には当たらない。しかるに原審は、被上告人らが無権原か否かを十分に審理することなく、単に上告人が登記を備えていないという一事をもって、対抗関係に立たない被上告人らへの対抗を否定した点において、同条の適用を誤っている。
結論
被上告人が無権原の占拠者であるならば、上告人は登記がなくても所有権を対抗できる。したがって、原判決を破棄し、被上告人の権原の有無について審理を尽くさせるため本件を差し戻す。
実務上の射程
物権的請求権を行使する際、相手方が無権原の占拠者である場合には、民法177条の対抗関係の問題にはならず、登記は不要であるという基本原則を確立した。答案上は、相手方が「正当な利益を有する第三者」に該当するか否かを判定する際の前提として活用する。
事件番号: 昭和23(オ)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。
事件番号: 昭和40(オ)654 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
地盤上に植栽された立木の所有権を取得した者は、明認方法等の対抗要件を備えないかぎり、右地盤(土地)を地上の右立木とともに買いうけ右土地についてその所有権移転登記を経由した第三者に対し、前記立木所有権取得を対抗することができない。
事件番号: 昭和31(オ)549 / 裁判年月日: 昭和34年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実体上の権利に基づかない増歩登記(地積増加の登記)は無効であり、それにより不動産所有権を取得したとは認められない。また、不法行為者は民法177条にいう「第三者」に該当しないため、真実の所有権者は登記なくして所有権を対抗できる。 第1 事案の概要:上告人は、係争土地(無地番の山林)が隣接する自己所有…
事件番号: 昭和47(オ)1188 / 裁判年月日: 昭和48年10月5日 / 結論: 棄却
一、入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、右譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法一七七条にいう第三者にあたる。 二、一筆の土地の一部を時効取得した場合でも、右土地部分の所有権取得につき登記がないときは、時効完成後旧所有者からこれを買い受けた第三者に対抗することができない。