地盤上に植栽された立木の所有権を取得した者は、明認方法等の対抗要件を備えないかぎり、右地盤(土地)を地上の右立木とともに買いうけ右土地についてその所有権移転登記を経由した第三者に対し、前記立木所有権取得を対抗することができない。
地盤上に植栽された立木の所有権取得と対抗要件
民法177条,民法242条
判旨
土地所有者の承諾を得て植栽された立木の所有権を取得した者は、明認方法等の対抗要件を備えない限り、土地とともに当該立木を買い受け、土地の所有権移転登記を経由した第三者に対して、立木の所有権取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
土地所有者の承諾を得て植栽された立木の所有権を相続した者が、土地とともに当該立木を買い受け、土地の登記を経由した第三者に対して、明認方法なくして所有権を対抗できるか(民法177条の対抗関係の成否)。
規範
立木は土地の定着物であるが、土地とは独立した不動産として取引の対象となり得る。もっとも、立木の所有権取得を第三者に対抗するためには、明認方法(立木の表面に所有者の氏名を刻印する等)を備える必要がある。土地とその地上立木が一体として売買され、土地について所有権移転登記が備えられた場合、当該立木の所有権を別途主張する者は、対抗問題(民法177条)として、先に明認方法等の対抗要件を具備しない限り、登記を備えた土地買受人に対抗し得ない。
重要事実
上告人の先代Dは、昭和2年頃、土地所有者Eの承諾を得て本件土地に杉苗木を植栽し、これらは立木に成長した。その後、Eは昭和31年に本件土地を地上の立木とともに被上告人B1に売り渡し、B1はさらにB2に売り渡した。B1およびB2は、それぞれ土地について所有権移転登記を経由した。一方で、Dの権利を相続した上告人は、本件立木の所有権取得について明認方法等の対抗要件を備えていなかった。上告人は、被上告人らに対し本件立木の所有権確認を求めて提訴した。
事件番号: 昭和47(オ)1188 / 裁判年月日: 昭和48年10月5日 / 結論: 棄却
一、入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、右譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法一七七条にいう第三者にあたる。 二、一筆の土地の一部を時効取得した場合でも、右土地部分の所有権取得につき登記がないときは、時効完成後旧所有者からこれを買い受けた第三者に対抗することができない。
あてはめ
本件において、上告人はDから相続により本件立木の権利を取得したと主張するが、立木の所有権取得について明認方法等の対抗要件を具備していない。一方、被上告人らは土地所有者Eから本件土地を地上の立木とともに買い受け、土地の所有権移転登記を完了している。立木は土地と独立して対抗要件の対象となるため、先に土地の登記を備えた被上告人らに対し、対抗要件を欠く上告人は自己の所有権を主張できない。また、被上告人らが上告人の所有権を否認することは正当な権利行使であり、信義則違反や公序良俗違反(民法90条)にも当たらない。
結論
上告人は明認方法を備えていないため、土地登記を経由した被上告人らに対して立木の所有権取得を対抗できず、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
立木が土地と一体として譲渡された場合であっても、別途立木のみの所有権を主張する者との間では対抗問題となり、明認方法の存否が決め手となることを示した。民法177条の「第三者」の範囲に関する基本的判断であり、不動産二重譲渡類似の場面で活用される。
事件番号: 昭和44(オ)56 / 裁判年月日: 昭和44年6月12日 / 結論: 破棄差戻
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の右土地に対する土地所有権取得を否定することはできない。
事件番号: 昭和23(オ)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。
事件番号: 昭和35(オ)900 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。