判旨
実体上の権利に基づかない増歩登記(地積増加の登記)は無効であり、それにより不動産所有権を取得したとは認められない。また、不法行為者は民法177条にいう「第三者」に該当しないため、真実の所有権者は登記なくして所有権を対抗できる。
問題の所在(論点)
1. 実体上の権利に基づかずになされた増歩登記により、所有権の取得を主張できるか。 2. 実体上の権利を持たず登記のみを備えた不法行為者は、民法177条の「第三者」として真実の所有権者の登記欠缺を主張できるか。
規範
1. 登記簿上の地積を実体関係なく増加させるいわゆる増歩登記は、実体上の権利関係を伴わない限り無効である。 2. 民法177条に規定される「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指し、実体上の権利を有せず不法に不動産を占拠・侵害する不法行為者はこれに含まれない。
重要事実
上告人は、係争土地(無地番の山林)が隣接する自己所有の土地(公簿上の「e番のf山林」)の一部であると仮装するため、地積を増加させる「増歩登記」を行った。しかし、実際には係争土地は当該土地とは別個の不動産であり、上告人にはその所有権を取得する実体上の原因がなかった。一方、被上告人の前主Dは係争土地を時効により原始取得し、被上告人がこれを承継していたが、登記は備えていなかった。上告人は、被上告人が登記を有していないことを理由に、自らの所有権を主張して立木の所有権確認等を求めた。
あてはめ
1. 係争土地は上告人所有の既登記土地の一部ではなく、公簿上地番の表示がない別個の土地である。したがって、これを既登記土地の一部とみなして行った増歩登記は、実体的な権利移動を伴わない形式的な手続にすぎず、無効である。 2. 上告人は係争土地につき物権も正当な債権も有しておらず、真実の所有者である被上告人との関係では単なる不法行為者にすぎない。不法行為者は、他人の登記欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」には当たらない。
結論
増歩登記は無効であり、上告人は所有権を取得していない。また、不法行為者である上告人に対しては、被上告人は登記なくして所有権を対抗できるため、上告人の請求は棄却される。
事件番号: 昭和44(オ)56 / 裁判年月日: 昭和44年6月12日 / 結論: 破棄差戻
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の右土地に対する土地所有権取得を否定することはできない。
実務上の射程
表示の登記(地積)を流用して実体なき権利を仮装した場合の登記の効力を否定する際や、背信的悪意者以外の「第三者」からの除外例(不法行為者・無権原者)を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。
事件番号: 昭和28(オ)369 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の土地に植林をした者が立木の所有権を取得するためには、民法242条ただし書にいう「権原」に基づき附属させたことが必要であり、所有権取得の事実がない限り当該権原は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件山林を贈与または取得時効により取得したと主張して、当該山林に植林した立木の所有権を主張…
事件番号: 昭和30(オ)499 / 裁判年月日: 昭和34年8月7日 / 結論: 破棄差戻
土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないものと解すべきである。
事件番号: 昭和23(オ)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。