土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないものと解すべきである。
地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右留保につき対抗要件を要するか。
民法177条
判旨
土地の所有権を移転する際、立木の所有権を自己に留保した場合、その留保は物権変動の一種であるため、明認方法等の対抗要件を備えない限り、土地の譲受人に対して立木の所有権を対抗できない。
問題の所在(論点)
土地所有者が立木を除外して土地のみを譲渡(立木の所有権留保)した場合、その留保を対抗するために明認方法等の対抗要件が必要か。また、立木の無権利者から土地と共に立木を買い受けた譲受人に対し、留保者は無対抗で所有権を主張できるか。
規範
立木は本来土地の一部であるが、土地の所有権移転時に合意により立木所有権を留保した場合は、土地と独立した所有権の目的となる。もっとも、この留保も物権変動の一場合である。したがって、立木につき立木法による登記または明認方法を施さない限り、立木所有権の留保をもってその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗することはできない(民法177条の趣旨)。
重要事実
Bは、所有する山林をDに売却する際、地上立木の所有権を自己に留保したが、明認方法を施さなかった。その後、Dの相続人Eは、当該山林を立木も含めた一体のものとして上告人に売却し、土地所有権移転登記を完了した。Bは上告人に対し、依然として立木の所有権を有すると主張して争った。
事件番号: 昭和37(オ)745 / 裁判年月日: 昭和39年2月6日 / 結論: 棄却
立木法の適用を受けない立木の買受人がこれに明認方法を施さないうちにこれを伐採した場合、右買受人は、当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠点を主張しうべき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつて対抗できない。
あてはめ
本件において、Bによる立木の所有権留保は物権変動に該当する。しかし、Bは立木法による登記も明認方法も講じていない。一方、上告人は土地の譲受人として、当該土地の構成部分たる立木についても権利を主張し得る第三者の立場にある。Bが対抗要件を備えていない以上、上告人が仮に無権利者(E)から譲り受けた形であっても、Bは立木所有権の留保を上告人に対抗することはできない。原審が「単なる無権利者からの譲渡」の問題として対抗要件を不要としたのは、物権変動の公示に関する解釈を誤るものである。
結論
立木所有権の留保を対抗要件(明認方法等)なしに土地譲受人に対抗することはできない。したがって、明認方法を欠くBは上告人に対し立木の所有権を主張できず、原判決は破棄・差戻される。
実務上の射程
土地と立木の所有権が分離する場面(立木のみの譲渡や本件のような留保)はすべて物権変動として整理され、対抗問題(民法177条)となる。答案上は、立木が「従物」的な性格を持ちつつ「独立の不動産」として扱われる際の公示の重要性を指摘する文脈で使用する。また、前主が立木につき無権利であっても、対抗要件を欠く前々主(留保者)との関係では、土地譲受人が「第三者」として保護される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和35(オ)900 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。
事件番号: 昭和27(オ)350 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法242条ただし書にいう権原によって附属させた物の所有権は、公示方法を具備していなくても第三者に対抗することができる。 第1 事案の概要:本判決文には具体的な事案の詳細は記載されていないが、不動産に附属した物(立木等と推認される)の所有権の帰属およびその第三者に対する対抗力が争点となった事案であ…
事件番号: 昭和32(オ)355 / 裁判年月日: 昭和36年5月4日 / 結論: 破棄差戻
物件変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもつて当該第三者に対抗することはできない。