立木法の適用を受けない立木の買受人がこれに明認方法を施さないうちにこれを伐採した場合、右買受人は、当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠点を主張しうべき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつて対抗できない。
立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに伐採した場合における伐木所有権の対抗力。
民法177条,民法178条
判旨
立木法の適用がない立木の買受人が明認方法を施さないうちに伐採した場合、買受人は当然に伐木の所有権を取得するが、立木当時に明認方法の欠缺を主張し得る正当な利益を有していた第三者に対しては、伐木所有権を対抗できない。
問題の所在(論点)
立木法の適用を受けない立木について、明認方法を具備しないまま伐採された場合、その買受人は、立木当時に明認方法の欠缺を主張し得た第三者に対して、伐木の所有権を対抗することができるか。立木から動産への性質の変化が対抗関係に及ぼす影響が問題となる。
規範
立木法の適用を受けない立木の譲渡において、買受人が明認方法を施さないうちに当該立木が伐採された場合、買受人は伐採により当然に動産としての伐木の所有権を取得する。しかし、立木の時点で既に明認方法の欠缺を主張するについて正当な利益を有していた第三者(不動産二重譲受人等)との関係においては、伐採により動産になったとしても、対抗要件(明認方法)の欠缺という瑕疵は承継されるため、伐木所有権をもって当該第三者に対抗することはできない。
重要事実
上告人は、係争区域に生立する立木を伐採目的で買い受け、その引渡しを受けた。しかし、上告人は当該立木が立木として存在している間、第三者に対して所有権取得を明認させるに足りる方法(明認方法)を講じていなかった。その後、立木は伐採されたが、上告人と被上告人との間で当該立木(または伐木)の所有権の帰属が争われた。被上告人は、立木当時において明認方法の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者の立場にあった。
事件番号: 昭和32(オ)325 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。
あてはめ
上告人は本件立木を買い受け、伐採により動産としての占有を取得している。しかし、上告人は立木の状態において明認方法を一切具備していなかった。被上告人は、立木当時にその明認方法の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者である。たとえ伐採によって立木が動産に変化し、上告人がその所有権を原始的に取得したとしても、対抗要件を備えていなかった以上、先行する第三者との関係ではその権利を主張できない。したがって、上告人は対抗要件の欠缺を理由として、被上告人に対し所有権を対抗し得ない。
結論
上告人は、明認方法を欠いたまま伐採された立木の所有権を、立木当時から正当な利益を有する被上告人に対抗することはできない。上告を棄却する。
実務上の射程
不動産の一部として公示(登記・明認方法)が必要な状態から、伐採により動産(引渡しが対抗要件)へ変化した場合の対抗関係を規律する。答案上は、物権変動の対抗要件に関する論点として、公示のないまま目的物の性質が変化しても、それ以前から存在する第三者との対抗関係における劣後性は解消されないという文脈で使用する。
事件番号: 昭和35(オ)900 / 裁判年月日: 昭和37年8月3日 / 結論: 棄却
山林を買受け、未登記のままこれに檜等を植栽した者が、その後特に地上立木を除外することなくいわゆる二重売買を受け、所有権移転登記を経た者に対し、その植栽した立木の所有権を主張するためにはこれを公示する対抗要件を必要とする。
事件番号: 昭和35(オ)86 / 裁判年月日: 昭和37年3月2日 / 結論: 棄却
山林の入口、山林内路傍、山林頂上の三ケ所の立木に、幅約二〇糎、長さ約四五糎、厚さ約二糎の板に、「a山林六町七反八畝歩は名義人において買受けたから伐採を禁ずる」旨記載した立札を釘で打付けたこと、右山林は俗にbと呼ばれていることの事実があるときは、右立札による公示は、右山林内の立木所有権の明認方法として有効である。
事件番号: 昭和30(オ)499 / 裁判年月日: 昭和34年8月7日 / 結論: 破棄差戻
土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないものと解すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)355 / 裁判年月日: 昭和36年5月4日 / 結論: 破棄差戻
物件変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもつて当該第三者に対抗することはできない。