判旨
不動産買入れの委任関係において、受任者が委任事務として不動産を買い入れた場合であっても、委任者が「個人」としてではなく「会社の代理人」として委任したときは、当該個人に所有権取得を認める余地はない。
問題の所在(論点)
委任契約に基づき不動産が買い入れられた場合において、その委任が「個人」としてのものか「会社の代理人」としてのものかによって、不動産所有権の帰属が左右されるか。また、受任者から委任者(個人)への所有権譲渡合意が認められない場合に、委任者が所有権を主張できるか。
規範
不動産の買入れを委任し、その契約に基づき受任者が不動産を取得した場合、その所有権の帰属主体は、委任事務の法的性質および委任の当事者が誰であるか(個人か、あるいは法人の代理人か)によって決定される。
重要事実
控訴人(上告人)らが、新聞社の重役会の協議に基づき、被控訴人Bに対し本件宅地の買入れを委任した。上告人は、自身が個人としてBに買入れを委任したものであり、本件不動産の所有権は自身に帰属すると主張して争ったが、原審は、上告人は新聞社の代理人として委任したに過ぎないと認定した。また、Bから上告人個人へ所有権を譲渡する旨の物権的・債権的契約の存在も認められなかった。
あてはめ
本件では、上告人らが被控訴人Bに買入れを委任した際、それは新聞社の重役会における協議に基づくものであった。この事実から、上告人は新聞社の「代理人」として行動したといえる。したがって、委任の主体は新聞社であり、上告人個人が委任者となったわけではない。さらに、Bが買い入れた後に上告人個人へ所有権を移転させる旨の合意も存在しない以上、上告人個人が本件不動産の所有権を取得する根拠は存在しないと解される。
結論
上告人は個人として不動産の買入れを委任したものではなく、新聞社の代理人として委任したものであるため、上告人個人に所有権が帰属することはない。上告棄却。
実務上の射程
法人の役員等が不動産取引に関与する場合、それが「個人の資格」か「会社の代理人(機関)としての資格」かを厳格に区別する実務上の判断基準を示している。答案上は、他人物売買や中間省略登記、あるいは権利能力なき社団等の文脈で、実質的な権利帰属主体を確定させる際の判断手法として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)795 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産買入れの委任契約に基づき受任者が自己の名で取得した不動産の所有権は、特約により委任者に当然に帰属するとしても、その登記がない限り、委任者はその所有権の取得を第三者に対抗することができない。 第1 事案の概要:上告人は、受任者Dに対し、本件土地をDの名義で連合会から買い受けた後、上告人に名義を…
事件番号: 昭和37(オ)875 / 裁判年月日: 昭和40年1月19日 / 結論: 棄却
土地の共有者がその持分権のみを第三者に移転するには、他の共有者の同意は不要である。