判旨
土地所有権確認の訴えにおいて行政庁は被告適格を有さず、また、所有権に基づく登記抹消請求は登記簿上の権利者を被告とすべきであって、登記名義人でない国に対し行政庁を介した抹消手続を求めることはできない。
問題の所在(論点)
1. 土地所有権確認の訴えにおいて、行政庁(府知事)に被告適格が認められるか。2. 登記名義人ではない国に対し、行政庁を介して第三者名義の登記の抹消を求める訴えは適法か(登記抹消請求の被告適格)。
規範
1. 土地所有権の確認を求める訴えにおいては、行政庁(知事等)には被告適格が認められない。2. 所有権に基づく物権的請求権としての抹消登記手続請求の訴えは、原則として登記簿上の権利者(現在の登記名義人)を被告として提起すべきである。これは、行政処分によって所有権が移転し登記がなされた場合であっても同様である。
重要事実
上告人(原告)らは、本件土地の所有権が自己にあることを主張し、被上告人である国に対し、大阪府知事をして登記簿上の権利者であるDおよびE名義の所有権移転登記を抹消させる手続を求めた。原審は、国に対する請求を却下したため、上告人が上告した事案である。
あてはめ
1. 土地所有権確認の訴えについて、府知事は被告適格を欠くとするのが確立した判例である。2. 本件において上告人らが求めているのは、所有権に基づき不動産上の不当な登記の抹消を求める請求であると解される。しかし、当該登記の抹消を求めるのであれば、登記簿上の権利者であるDおよびEを被告とすべきである。本件において国は登記簿上の権利者ではなく、行政処分により登記がなされたという事情があっても、登記名義人でない国を被告とすることは認められない。
結論
行政庁に被告適格はなく、また、登記名義人でない国に対する登記抹消請求も認められないため、請求を却下した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
民事訴訟における被告適格(主体)の確定に関する基本判例である。行政処分が介在する場合であっても、物権的請求権としての登記抹消請求は、行政主体ではなくあくまで現在の登記名義人を相手方とすべきという原則を確認している。訴訟担当等の特段の事情がない限り、登記名義人以外への請求は不適法とされる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)865 / 裁判年月日: 昭和32年5月30日 / 結論: 棄却
不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続をして登記簿上所有名義人となつたときは、真正の所有権者は、右名義人に対し移転登記手続を求めることができる。