不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続をして登記簿上所有名義人となつたときは、真正の所有権者は、右名義人に対し移転登記手続を求めることができる。
真正の所有権者から登記簿上の所有名義人に対する移転登記請求の許否
民法177条
判旨
無権利者の名義で無効な所有権保存登記がなされている場合、真正な所有権者は、登記名義人に対し、物権的請求権に基づき所有権移転登記手続を求めることができる。
問題の所在(論点)
所有権者でない者の名義で無効な所有権保存登記がなされている場合に、真正な所有権者がその登記名義人に対して「所有権移転登記」を求めることができるか(真正な登記名義の回復の可否)。
規範
真正な所有権者は、自己の所有権を妨害している登記名義人に対し、実体的な権利関係に合致させるための物権的請求権として、所有権保存登記の抹消手続のみならず、便宜上、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
重要事実
本件では、所有権者ではない者(無権利者)の名義で、無効な所有権保存登記がなされていた。これに対し、真正な所有権者である被上告人が、上告人(登記名義人)に対して所有権移転登記手続を求めて提訴した。
あてはめ
上告人名義の所有権保存登記は、所有権に基づかない無効なものである。この場合、本来は保存登記の抹消を求めるべきとも考えられるが、真正な所有権者が現在の名義人から直接移転登記を受ける形をとることも、現在の不実の登記を解消し実体関係に適合させる手段として許容される。したがって、被上告人による移転登記請求は是認されるべきである。
結論
真正な所有権者は、無効な保存登記の名義人に対し、所有権移転登記手続を求めることができる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
物権的請求権に基づき「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記を認めた重要判例。答案上は、登記の抹消を求めるよりも移転登記による方が簡便かつ実益がある場合(中間省略登記の問題を回避する場合など)に、物権的請求権の行使態様の一つとして提示する。
事件番号: 昭和34(オ)815 / 裁判年月日: 昭和36年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】登記の抹消請求訴訟は現在の登記名義人を被告とすべきであり、名義人でない国に対する訴えは不適法である。また、所有権移転後で登記未経由の間に登記簿上の名義人を所有者としてなされた農地買収処分は当然無効とはいえない。 第1 事案の概要:上告人は、農地の所有権を取得したが、その移転登記を未了のままにしてい…
事件番号: 昭和30(オ)869 / 裁判年月日: 昭和35年1月22日 / 結論: 棄却
乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができる。
事件番号: 昭和32(オ)880 / 裁判年月日: 昭和34年2月12日 / 結論: 棄却
一 不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。 二 真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。