一 不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。 二 真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。
一 登記簿上所有名義を有するにすぎない者と民法第一七七条の第三者 二 真正な不動産所有者の登記簿上の所有名義人に対する所有権移転登記請求の許否
民法177条
判旨
通謀虚偽表示により登記簿上所有者として表示されているにすぎない架空の権利者は、実体上の権利を取得した真正の所有者に対し、登記の欠缺を主張し得ない。また、真正の所有者は所有権に基づき、登記名義人に対し所有権移転登記を請求することができる。
問題の所在(論点)
通謀虚偽表示による無効な登記名義人が、実体上の権利を取得した者に対し、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たるか。また、真正の所有者は所有権に基づき移転登記を請求できるか。
規範
不動産につき実体上の権利を有さず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない架空の権利者は、民法177条の「第三者」に該当せず、実体上の権利を取得した者に対して登記の欠缺を主張することはできない。また、真正の所有者は、所有権に基づき、登記名義人に対して所有権の公示に協力すべき義務の履行として、所有権移転登記請求(真正な登記名義の回復)をなしうる。
重要事実
DとEとの間の本件山林の売買は通謀虚偽表示であり、これに基づくEへの所有権移転登記は無効であった。上告人はEを相続したが、実体上の権利を有しない架空の権利者にすぎなかった。一方で、被上告人はFから本件山林の贈与を受け、実質的所有者となったが、登記は未了であった。被上告人は、登記名義人である上告人に対し、所有権に基づき所有権移転登記を請求した。
あてはめ
上告人の先代Eへの登記原因となった売買は通謀虚偽表示であって無効であり、これを承継した上告人も無権利者である。対して被上告人は贈与により実体上の所有権を取得している。無権利者である上告人は、被上告人の所有権取得を否定する正当な法的利益を有しないため、被上告人の登記の欠缺を主張できない。さらに、上告人は真正の所有者である被上告人に対し、公示に協力すべき義務を負うため、被上告人は所有権に基づく妨害排除請求として移転登記を請求できる。
結論
被上告人は実体上の所有者として、登記なくして上告人に対し所有権を対抗できる。したがって、被上告人の上告人に対する所有権移転登記請求は認められる。
実務上の射程
「登記なければ対抗できない」原則(177条)の例外として、無権利者が「第三者」に含まれないことを示した。また、現在の実務で行われる「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記請求の理論的根拠(公示協力義務)を提示しており、物権的請求権としての登記請求を論じる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和34(オ)779 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)869 / 裁判年月日: 昭和35年1月22日 / 結論: 棄却
乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができる。
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…