乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができる。
移転登記の請求が認められた事例。
民法177条
判旨
不動産の所有者は、登記名義人に対し、所有権に基づきその所有名義の移転登記を請求することができる。
問題の所在(論点)
不動産の真実の所有者は、現在の登記名義人に対し、直接に所有権移転登記を請求することができるか。
規範
不動産の真実の所有者は、物権的請求権としての妨害排除請求権に基づき、現在の登記名義人に対して所有権移転登記(または抹消登記)を求めることができる。
重要事実
被上告人(原告)が本件不動産の所有者であり、上告人(被告)がその不動産の登記名義人であった。被上告人は、上告人に対して所有権に基づき登記名義の移転を求めて提訴した。上告人は原審において適切な抗弁を主張しなかった。
あてはめ
本件において、被上告人が本件不動産の所有者であることは記録上明らかである。他方で、上告人は当該不動産の登記名義人となっている。所有権者はその円満な支配を妨げている登記名義人に対し、登記の是正を求めることができるところ、本件では移転登記の形式でその是正を求めている。上告人はこれに対する有効な抗弁を原審で提出していないため、被上告人の請求は正当であると評価される。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
結論
被上告人の請求を認容し、上告人に対し所有権移転登記手続を命じた原判決は妥当である。
実務上の射程
物権的請求権に基づく登記請求の可否を確認した極めて簡潔な判例である。答案上は、物権的妨害排除請求の要件(所有権の存在・相手方による占有または登記等の妨害)を充足するかを論じる際の基礎となる。また、中間省略登記の可否などの応用論点における前提知識としても機能する。
事件番号: 昭和27(オ)865 / 裁判年月日: 昭和32年5月30日 / 結論: 棄却
不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続をして登記簿上所有名義人となつたときは、真正の所有権者は、右名義人に対し移転登記手続を求めることができる。
事件番号: 昭和32(オ)880 / 裁判年月日: 昭和34年2月12日 / 結論: 棄却
一 不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。 二 真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。
事件番号: 昭和30(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和31年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者である会社が合併により消滅した場合であっても、訴訟代理人が存在するときは、民事訴訟法124条2項(現行法。旧法213条)により訴訟手続は中断しない。 第1 事案の概要:第一審被告(被控訴人)であるD銀行について、原審(控訴審)の口頭弁論終結後に合併による消滅が生じた。これに伴い、合併による承…
事件番号: 昭和34(オ)779 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。