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「近畿地方生活必需品販売部」との名称の使用を許しても、直ちに「日本電信電話公社近畿電気通信局」の名称の使用を許したことにあたらないとされた事例。
判旨
名義貸与者の責任(商法9条、旧23条)が認められるためには、他人が自己の商号等を使用して営業することを許諾したといえる事実が必要である。単に第三者が勝手に名義を用いたに過ぎない場合や、特定の団体の一部局を示す名称を黙認したに過ぎない場合には、特段の事情がない限り、当該名称が名義貸与者の営業主体性を示すものとは認められない。
問題の所在(論点)
特定の団体(共済会)の一部局を示す名称の使用を黙認したに過ぎない場合に、それが当該団体とは別の主体(公社)の商号等の使用を許諾したものとして、商法上の名義貸与者の責任を負うか。
規範
商法9条(旧23条)の責任は、自己の氏名、商号等を使用して営業することを他人に許諾し、それによって生じた外観を信頼して取引をした第三者を保護するものである。したがって、名義貸与者としての責任を問うためには、①他人が自己の名称等を使用していること、②それを許諾(黙認を含む)していること、③それにより第三者が営業主体の誤認を生ぜしめるような外観が存在すること、が必要である。特に、使用された名称が名義貸与者そのものの名称ではなく、他団体の部局名等である場合、それが直ちに名義貸与者の営業主体性を示す外観と評価できるかは慎重に判断すべきである。
重要事実
日本電信電話公社(上告人)は、職員宿舎内の売店運営を個人Gに委託した。当初、Gは財団法人電気通信共済会の一部局に吸収される予定だったため、公社はGが「共済会近畿地方生活必需品販売所」という名義を使用することを黙認した。しかし、共済会への吸収が立ち消えとなった後も、Gらは同様の名称や、さらに「日本電信電話公社近畿電気通信局・近畿地方生活必需品販売部」という名称を勝手に使用して商品を仕入れた。仕入先である被上告人らは、公社が名義貸与者であるとして代金の支払いを求めた。
あてはめ
本件で公社が黙認していたのは「共済会」の一部局を示す名称の使用であり、公社自体の名称(「日本電信電話公社」)の使用を許諾した事実は確定されていない。一般に「近畿地方生活必需品販売部」等の名称は、公社ではなく共済会の一部局を表示するものと解される。第三者が勝手に「日本電信電話公社」の名を冠した名称を用いたとしても、公社がそれに関知していない以上、直ちに名義使用を黙認したとはいえない。また、外部からの信用調査の問い合わせが数回あった程度では、公社が自らの一部局であるとの外観を積極的に作り出し、あるいは容認していたとする特段の事情には当たらない。
結論
公社が名義貸与者としての責任を負うと判断した原判決には、理由不備の違法がある。公社が自らの一部局としての名称使用を具体的に容認していた等の特段の事情を審理させるため、破棄差戻しとする。
実務上の射程
商法9条の「許諾」の有無を厳格に解する。特に、被貸与者が名義を加工・付加して使用した場合や、関連団体の名称を使用している場合に、名義貸与者本人の責任を認めるには、その外観形成について本人の帰責性(黙認の具体的事実等)を厳密に認定する必要があることを示す。答案では「外観への帰責性」の検討において、本判例を引用し、勝手な名称使用や類似名称の黙認だけでは足りないとする論法が有効である。
事件番号: 昭和32(オ)330 / 裁判年月日: 昭和35年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した者は、当該営業が自己の営業であると誤信して取引をした相手方に対し、当該取引によって生じた債務について弁済の責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は、京都府知事から「E」という商号による医薬品販売の許可登録を受けていた。上告人は、訴外Dに対し、自己の…