賃貸人(男)と不倫関係にあつた建物賃借人(女)が右男の態度の冷淡になつたのに憤慨し、いやがらせのため右不倫関係を近所の者に言いふらしたり、同男の操業中の工場の送電線のスイツチを切つたり原判示のようなことをしても、右背信行為は建物賃貸借において直接賃借人として要求される義務に違反するものでないから、解約申入の正当事由にあたらない。
建物賃借人の賃貸人に対する背信行為が賃貸借上の義務違背にあたらないとして解約申入につき正当事由の存在が否定された事例。
借家法1条ノ2
判旨
賃貸借関係において賃借人に背信的行為が存在する場合であっても、それが直ちに賃借人としての直接的な義務違反に当たらないときは、借家法一条ノ二(現借地借家法28条)にいう解約申入れの正当事由を基礎付けるものとはいえない。
問題の所在(論点)
賃借人に背信的な行為が認められる場合に、それが賃借人としての直接の義務違反(賃料不払や無断転貸等)に該当しないときでも、解約申入れの「正当事由」を補完する要素として認められるか。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当事由」の存否は、賃貸人・賃借人双方の建物の使用を必要とする事情を主軸としつつ、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料の提供等を総合考慮して判断される。賃借人側に背信的な事情が認められる場合であっても、それが賃貸借契約上の直接の義務違反を構成しない限り、正当事由を肯定する決定的な要素とはならない。
重要事実
賃貸人(上告人)は、賃借人(被上告人)らに対し、建物の明渡しを求めて調停の申立ておよび本訴提起(解約申入れ)を行った。事案の背景として、賃貸人と賃借人の一人(被上告人B)との間に肉体的関係が存在したことが認定されており、賃借人側に一定の背信行為が認められる状況にあった。
あてはめ
本件において、賃借人らによる背信行為の存在は認定されるものの、それは賃貸借契約において直接賃借人として要求される義務(賃料支払義務や善管注意義務等)に違反するものではない。正当事由の有無は、諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきところ、本件の調停申立てによる解約申入れの時点では、いまだ正当事由を具備するに至っていないと解される。
結論
本件解約申入れには正当事由が認められないため、賃貸人による明渡し請求は棄却される。
実務上の射程
正当事由の判断における「賃貸借に関する従前の経過」の考慮の限界を示した事例。契約外の不誠実な行動(男女関係等)が背信的であっても、契約上の義務違反に直結しない限り、正当事由を基礎付ける要素としては極めて限定的にしか評価されないことを示唆しており、答案上は正当事由の総合考慮の枠組みで活用すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)634 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解除において、正当な事由があると認められる場合には、当該解除は適法であり有効である。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、本件賃貸借契約の解除を求めて提訴した。原審は、諸般の事情を考慮した結果、賃貸人による解除には正当な事由があるものと認定し、賃借人の上告理由…