判旨
賃貸借の解約申入れにおける「正当事由」の有無は、当事者双方の利害関係のみならず、賃料不払の事情等、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2における「正当の事由」の存否を判断するにあたり、当事者双方の利害関係以外の事情、特に賃借人の義務違反(賃料不払等)を考慮要素に含めることができるか。
規範
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当の事由」は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情(主観的事由)のほか、建物の利用状況や賃貸借に関する従前の経過(客観的事由)等、諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)による建物賃貸借の解約申入れに対し、正当事由の欠如を主張して争った。被上告人側には他に居住や事業に使用可能な不動産が存在するとの主張もなされたが、これは上告審で新たに提起された事実にすぎなかった。また、本件では賃料不払の事実が存在していた。
あてはめ
正当事由の有無については、当事者双方の建物使用を必要とする利害関係に限定せず、本件における賃料不払という債務不履行の態様や経緯を含む諸般の事情を考慮すべきである。原審が確定した事実に基づき、これら当事者間の公平を損なう事情を総合評価した結果、解約申入れに正当事由が認められるとする判断は妥当といえる。
結論
本件賃貸借の解約申入れには正当事由が認められるため、上告を棄却する。
実務上の射程
信頼関係破壊に至らない程度の賃料不払等の債務不履行であっても、更新拒絶や解約申入れにおける正当事由を補完する要素(従前の経過)として考慮できることを示した事例として、実務上重要である。答案上は、28条の判断枠組みにおける「賃貸借に関する従前の経過」の一内容として位置づけるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)716 / 裁判年月日: 昭和34年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無は、諸般の事実関係を総合的に考慮して判断されるべきであり、本件では正当事由がないとした原審の判断が維持された。 第1 事案の概要:本件は、建物賃貸人である上告人が賃借人に対し、賃貸借契約の解約申入れを行った事案である。上告人は解約に正当な事由がある…