訴訟代理人がその権限に基づいて復代理人を選任したときは、本代理人の死亡した場合でも、これによつて復代理人の訴訟代理権は当然には消滅しない。
訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか
民訴法85条,民法653条
判旨
訴訟代理人が権限に基づき復代理人を選任した場合には、本代理人が死亡しても復代理人の訴訟代理権は当然には消滅しない。
問題の所在(論点)
訴訟代理人(本代理人)が死亡した場合、その者が選任した復代理人の訴訟代理権も当然に消滅するか。また、復代理人の選任が特定の期日のみを目的とするものと解されるべきか。
規範
訴訟代理人がその権限に基づいて復代理人を選任した場合、本代理人の死亡は復代理人の訴訟代理権の消滅事由にはならない。また、特定の期日への出頭のみを目的として選任されたと解すべき特段の事情がない限り、復代理人の権限は特定の訴訟行為に限定されない。
重要事実
被上告人の訴訟代理人Dは、権限に基づきEを復代理人に選任したが、その後、訴訟継続中にDが死亡した。復代理人Eは一部の口頭弁論期日に出頭し、判決正本の送達を受けるなどの訴訟活動を行っていたが、上告人は、本代理人Dの死亡によって復代理人Eの代理権も消滅したと主張して、原判決の違法を訴えた。
あてはめ
本件において、DがEを復代理人に選任した事実は明白である。訴訟委任による代理権は、本人の死亡によって消滅しない(民事訴訟法58条1項)との原則に鑑みれば、代理人(選任者)の死亡についても同様に解すべきであり、Dの死亡はEの代理権を消滅させるものではない。また、記録上、DがEを特定の1回のみの期日に出頭させる趣旨で選任したと認めるに足りる証拠はなく、一部の期日に出頭していなかったこと等をもって代理権が消滅したと断ずることもできない。
結論
本代理人が死亡しても復代理人の訴訟代理権は消滅しない。したがって、復代理人に対する判決正本の送達等は有効であり、上告理由はない。
実務上の射程
訴訟手続の安定と中断の防止という民訴法58条の趣旨を、本代理人と復代理人の関係にも及ぼしたもの。答案上は、代理権の不消滅に関する論点として、民訴法58条の類推適用ないし同条の趣旨に基づき、復代理人の地位の独立性を肯定する文脈で使用する。
事件番号: 昭和39(オ)336 / 裁判年月日: 昭和42年3月2日 / 結論: その他
不動産登記の抹消登記手続を求める訴は、たとえ、右抹消登記の実行が不可能であつても、それがため、訴の利益を失うものではない。