婚姻関係の破綻の原因が主として一方当事者の背徳行為に起因する場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号による離婚請求は許されない。
婚姻関係の破綻が主として一方当事者の背徳行為に起因する場合とその者の離婚請求の成否
民法770条
判旨
婚姻関係破綻の責任が主として一方当事者の背徳行為に起因する場合には、信義則上、その当事者からの離婚請求は認められない。
問題の所在(論点)
婚姻関係が破綻している場合、その破綻について主たる責任を負う配偶者(有責配偶者)からの離婚請求(民法770条1項5号)は認められるか。
規範
民法770条1項各号の離婚事由がある場合であっても、婚姻関係破綻の責任が専ら、または主として一方当事者の背徳行為(不貞行為等)に起因するときは、当該当事者(有責配偶者)からの離婚請求は、信義則に照らし許されない。
重要事実
本件の上告人(夫)は、婚姻関係を継続し難い重大な事由を主張して離婚を求めたが、その婚姻関係が破綻に至った主たる原因は、上告人自身の背徳行為(判決文からは具体的な行為内容は不明だが、不貞等の有責行為を示唆)にあった。原審は、この事実関係に基づき、上告人からの離婚請求を棄却した。
あてはめ
上告人は婚姻関係の破綻を理由に離婚を請求しているが、原審が確定した事実によれば、その破綻の責任は主として上告人の背徳行為に帰せられる。自ら破綻の原因を作り出しながら、それを理由に婚姻の解消を求めることは、法的に保護されるべき主張とはいえず、信義則に反するものと評価される。したがって、上告人の請求は権利の濫用として排斥されるべきである。
結論
有責配偶者からの離婚請求は認められない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
昭和62年大法廷判決以前の「有責配偶者からの離婚請求」に関する厳格な制限を示す判例である。現行実務では昭和62年判決の3要件(相当期間の別居、未成熟子の不存在、苛酷条項の不存在)が基準となるが、本判決はその前提となる「有責配偶者からの請求は原則として認められない」という法理の出発点として重要である。答案上は、信義則・権利濫用の観点から離婚請求の可否を論じる際の導入として活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)1144 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 棄却
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。