催告の過大が特に著しい程度でなく、支払義務のある限度の弁済の提供に対する債権者の受領拒絶も考えられない事情のもとでは、過大催告は必しも無効でない。
過大催告を無効としなかつた事例
民法541条
判旨
賃借人の賃料延滞を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して賃料支払の機会を与える必要はない。また、過大催告であっても、その過大さが著しくなく、真実の債務額の限度で提供があれば受領したであろう場合には、当該催告は有効である。
問題の所在(論点)
1. 賃料不払に基づく催告が過大である場合に、契約解除の前提となる催告として有効か。2. 賃貸借契約を賃料延滞で解除する際、賃貸人は転借人に対しても賃料支払の機会(代位弁済の機会)を与える義務を負うか。
規範
1. 賃料不払による解除において、催告された金額が真実の債務額を超過している場合であっても、①超過の程度が著しくなく、かつ、②債務者が真実の義務額を提供したならば債権者がそれを受領したであろうと認められるときは、その催告は真実の債務額の範囲内で有効である。2. 転貸借がなされている場合、賃貸人は賃借人(転貸人)に対して催告を行えば足り、転借人に対して支払の機会を与える義務はない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人A)の賃料延滞を理由に賃貸借契約を解除し、賃借人および転借人に対して建物の明け渡し等を求めた事案。賃貸人が行った催告には真実の義務額を超える過大催告が含まれていた。転借人は、賃貸人が転借人に対しても支払の機会を与えるべきであり、それを欠いた解除は信義則に反すると主張して争った。
事件番号: 昭和33(オ)963 / 裁判年月日: 昭和37年3月29日 / 結論: 棄却
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
あてはめ
1. 催告の有効性について、本件の過大催告は特に著しい程度とはいえない。また、賃借人が真実の義務額の範囲で弁済提供をしていれば賃貸人はこれを受領したであろうと認められるため、催告は有効である。2. 転借人への催告義務について、転貸借は賃貸借を基礎とするものであるから、基礎となる契約が正当な催告手続を経て解除される以上、賃貸人が重ねて転借人に催告等を行う必要はない。したがって、転借人に支払機会を与えずになされた本件解除は信義則や衡平の観念に反しない。
結論
本件解除は有効であり、転借人に対する明渡請求も認められる。賃貸人は転借人に対して催告を行う義務を負わない。
実務上の射程
賃料延滞による解除の際、過大催告がどの程度まで許容されるかの基準(信義則・受領可能性)として重要である。また、転借人に対する事前催告が不要であることを明言しており、債務不履行解除(民法541条)の相手方の確定および信義則適用の限界を示す実務上不可欠な判例である。
事件番号: 昭和35(オ)1353 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: 棄却
供託した旨の主張中に、提供したけれども受領を拒絶された旨の主張が包含されているとはかぎらず、後者の主張を前提とするかどうかを釈明させる義務は裁判所にない。
事件番号: 昭和32(オ)394 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 棄却
地代家賃統制令の統制額を超える賃料を、自己に支払義務のないことを知りながら支払つた賃借人は、その返還を請求することができない。
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…