適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否
民法541条,民法612条,民法613条
判旨
賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して当然に支払いの機会を与える必要はない。また、事案の諸事情に照らし、3日間の催告期間であっても直ちに不当とはいえない。
問題の所在(論点)
賃借人の賃料延滞による解除の際、賃貸人は転借人に対しても催告等により賃料支払いの機会を与える義務があるか。また、3日間という短期間の催告期間は有効か。
規範
賃貸借契約が賃借人の賃料延滞を理由として解除される場合、賃貸人は賃借人に対して適法な催告をすれば足りる。特段の事情がない限り、転借人に対して賃料支払いの機会を与えるために催告を行う義務はなく、解除の効果を転借人に対抗できる。また、催告期間の相当性は、債務不履行の程度や事案の事実関係に照らして合理的な範囲であれば足りる。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人D(亡Eの承継人)との間の賃貸借契約において、Dに賃料延滞が発生した。賃貸人はDに対し、3日間の期間を定めて支払いを催告したが履行がなかったため、昭和30年7月4日に本件契約を解除した。当該物件には転借人(上告人)が存在していたが、賃貸人は転借人に対して直接の催告等は行わなかった。転借人は、転借人にも支払い機会を与えるべきであることや、3日間の催告期間は不当に短く無効であること、解除が権利濫用・信義則違反に当たることを主張して争った。
事件番号: 昭和35(オ)630 / 裁判年月日: 昭和37年5月25日 / 結論: 棄却
催告の過大が特に著しい程度でなく、支払義務のある限度の弁済の提供に対する債権者の受領拒絶も考えられない事情のもとでは、過大催告は必しも無効でない。
あてはめ
賃貸借の基本となる賃借人の債務不履行がある以上、賃貸人は賃借人に対して催告の手続を経れば契約を解除できる。転借人は賃借人の権利を基礎とする立場に過ぎないため、賃貸人が転借人にまで支払いの機会を付与しなければならない法的根拠はない。また、確定された事実関係及び事情の下(具体的な延滞状況等は判決文からは不明)においては、3日間という催告期間も直ちに不当とはいえず、催告は有効である。したがって、本件解除手続に権利濫用や信義則違反は認められない。
結論
賃貸人は転借人に催告することなく契約を解除でき、3日間の催告期間も本件では有効である。解除により転貸借の基礎が消滅するため、転借人は賃貸人に対抗できない。
実務上の射程
賃料不払解除における転借人への催告不要説を確定させた重要判例である。答案上は、転借人の地位が賃借人の地位に依存する(付随性)ことを理由に、民法541条の催告相手方は賃借人のみで足りると論じる際に活用する。ただし、信頼関係破壊の理論や、催告期間の相当性(社会通念上の期間)については、事案ごとの具体的事実に即して検討する必要がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和35(オ)1353 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: 棄却
供託した旨の主張中に、提供したけれども受領を拒絶された旨の主張が包含されているとはかぎらず、後者の主張を前提とするかどうかを釈明させる義務は裁判所にない。
事件番号: 昭和37(オ)962 / 裁判年月日: 昭和38年11月22日 / 結論: 破棄差戻
約定賃料額ないし増減請求権行使によつて改訂された具体的賃料額を確定することなく、催告にかかる賃料額が相当賃料額に当ることをもつて、賃貸借解除の前提たる賃料支払の催告を有効とした判断には、審理不尽、理由不備の違法がある。
事件番号: 昭和37(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の合意解除が認められない状況下で、転借人が賃貸人の承諾を得て賃借人(転貸人)に賃料を支払った場合、その支払は民法613条の趣旨に照らし、賃貸人に対する関係でも有効な支払として免責の効果が生じる。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)と賃借人(訴外D)との間の賃貸借契約が存続している状況にお…
事件番号: 昭和30(オ)860 / 裁判年月日: 昭和33年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が継続的に賃料の受領を拒絶している場合、賃借人が弁済の提供を継続しなくても、その後の賃料を供託することは有効であり、賃料不払による解除は認められない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)は、昭和24年から26年の各年末に賃料を持参したが、賃貸人(上告人)はこれを受理せず返還した。さらに昭和…