商法第四二条第一項の規定により支店長が支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされた事例。
判旨
表見支配人の規定(旧商法42条、現行会社法13条等)の適用に関し、支店設置の登記がある支店において、支店長という名称を付された使用人は、裁判外の行為につき当該支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
問題の所在(論点)
支店設置の登記がなされている営業所において、「支店長」という名称を付された使用人が行った行為につき、表見支配人の規定を適用して、裁判外の行為に関する支配人と同一の権限を認めることができるか。
規範
会社(商人)の営業所の業務を統括する名称を付された使用人(表見支配人)は、その名称の付与によって相手方に支配人としての権限があるという外観を呈示している。したがって、法が定める名称を付された者が、裁判外の行為を行った場合には、当該営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
重要事実
上告人(被告・控訴人)である会社は、D支店を設置し、その旨の登記をなしていた。当該D支店の支店長として選任されていたEは、支店長という名称を用いて業務上の行為を行った。このEの行為が、商法上の表見支配人の規定(当時の商法42条、現行会社法13条等)に基づき、会社に対して有効に帰属するか、あるいは支配人と同一の権限を有するとみなされるかが争われた。
あてはめ
本件において、上告人会社はD支店を設置し、かつその登記をなしている。そのD支店の責任者として「支店長」の名称を与えられたEは、社会通念上、当該支店の営業に関し包括的な代理権を有する支配人としての外観を備えているといえる。このような事実関係のもとでは、Eは商法上の規定により、裁判外の行為についてはD支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされるのが相当である。原審が認定した事証に照らせば、名称付与による外観の存在は肯定される。
結論
EはD支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされ、その行為の効果は上告人会社に帰属する。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
会社法13条(旧商法42条)の適用場面において、「支店長」等の名称が付与された者が、実際の代理権の有無にかかわらず、裁判外の行為について支配人と同様の権限を認められることを示した。答案上は、相手方の善意(・無重過失)を前提に、名称付与という外観の存在から直ちに包括的代理権を認める根拠として本判例を活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)165 / 裁判年月日: 昭和39年3月10日 / 結論: 棄却
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