会社の東京出張所が或る範囲において、本店から離れて独自に営業活動を決定し、対外的に取引をなしうる組織を有し、支店たる実体を備えている場合には、その出張所長は商法第四二条の表見支配人にあたる。
会社の東京出張所長が表見支配人にあたるとされた事例
商法42条
判旨
名称を問わず、ある範囲において本店から離れて独自に営業活動を決定し対外的に取引をなしうる組織を有し、実質的に支店たる実体を備えている場所は、商法上の支店に該当する。また、そのような場所の責任者が行った手形振出行為は、相手方が悪意でない限り、表見支配人の規定により会社に帰属する。
問題の所在(論点)
商法24条(旧42条)の「支店」の意義、および出張所長による手形振出行為につき表見支配人の規定が適用されるか。
規範
商法24条(旧42条)にいう「支店」とは、名称のいかんを問わず、その営業所がある範囲において本店から離れて独自に営業活動を決定し、対外的に取引をなしうる組織を有し、実質的に支店たる実体を備えているものをいう。また、当該支店の責任者が行った行為については、相手方が表見支配人の権限欠如につき悪意でない限り、会社はその責任を負う。
重要事実
上告人(会社)の東京出張所において、所長Dが被上告人に対し手形を振り出した。上告人は、当該出張所は支店ではないこと、およびDには手形振出権限がなかったことを理由に、手形金支払義務を否定して争った。原審は、当該東京出張所が独自に営業活動を決定し対外取引を行う組織を有していたことを認定し、実質的に支店にあたると判断した。
あてはめ
本件東京出張所は、ある範囲で本店から独立して営業方針を決定し、対外的な取引を行う組織を備えていた。これは実質的に支店たる実体を備えているといえる。したがって、その責任者である所長Dは「支店」の主任者としての外観を有しており、表見支配人に該当する。また、本件手形は同出張所の営業に関して振り出されたものであり、受取人がDの権限欠如につき悪意であったとの立証もないため、上告人は支払義務を免れない。
結論
東京出張所は商法上の支店に該当し、所長Dは表見支配人にあたるため、上告人は手形金支払義務を負う。
実務上の射程
名称が「出張所」や「営業所」であっても、実質的な営業上の独立性があれば「支店」として表見支配人の規定が適用されることを示した射程の広い判決である。答案上は、組織の独立性と対外的取引権限の有無を事実から拾い、実質的支店該当性を論じる際の規範として確立している。
事件番号: 昭和34(オ)285 / 裁判年月日: 昭和37年9月13日 / 結論: 棄却
会社出張所が、小工事については緊急を要するときは本社に連絡することなく、請負契約を締結し、そのために必要な資材の購入、代金の支払等をしているときは支店としての実質を具えているものというべく、同出張所長は、商法第四二条により、同出張所の営業に関し支配人と同一の権限を有するものとみなすべきである。