不動産売却の対価が時価相当であるということだけで当然に詐害行為の成立を否定することができない。
不動産の時価による売却と詐害行為
民法424条
判旨
債務者がその唯一の財産である不動産を売却する行為は、たとえ相当な対価によるものであっても、原則として債権者を害する詐害行為に該当する。
問題の所在(論点)
債務者が唯一の財産を時価相当の価格で売却した場合において、民法424条(旧法下)の「債権者を害することを知ってした法律行為」に該当するか。また、その売却代金の多寡が詐害性の判断に影響を与えるか。
規範
債務者がその唯一の財産を売却して金銭に代える行為は、消費しやすく隠匿しやすい金銭に性質を変えるものであるから、たとえ時価相当の対価による売却であっても、原則として詐害行為に該当する。ただし、債務者が特定の債権者への弁済や生活費に充てるなど、正当な理由がある場合はこの限りではない。
重要事実
債務者Eは、自己の唯一の財産である本件不動産を、上告人に対して売却した。被上告人(国)は、この売買行為が詐害行為に該当するとして、その取り消しを求めた。上告人は、売買価格が時価相当であったことや、被上告人による取消権の行使が期間制限を超えていること等を主張して争った。
あてはめ
本件において、債務者Eが売却した不動産は同人の「唯一の財産」であった。このような重要資産の売却は、債権者全体の共同担保を減少させる、あるいは共同担保を容易に隠匿可能な金銭に引き当てる行為といえる。したがって、仮に上告人の主張するように対価が「時価相当」であったとしても、債権者を害する事実に変わりはなく、債務者E及び転得者である上告人の詐害の意思も認められる以上、詐害行為としての成立を妨げない。
結論
時価相当の対価による売却であっても、唯一の財産の処分であれば詐害行為に該当し、取消権の行使が認められる。
実務上の射程
本判決は、不動産の売却行為全般における詐害性の判断基準を示した重要判例である。現行民法424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)の解釈においても、隠匿等の目的がない限り原則として詐害性が否定される方向へ修正されているが、本判例の「唯一の財産の処分」という事実が持つ重要性は依然として高く、要件検討における考慮要素として機能する。
事件番号: 昭和41(オ)1270 / 裁判年月日: 昭和42年6月29日 / 結論: 棄却
総債権者のための唯一の共同担保である債権の譲渡が、判示のような事情から債務の本旨に従つた弁済と同視しえず、かつ、他の債権者を害することを知りながらされたときは、右債権譲渡は債権者詐害行為にあたる。