詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、たとえその価額が債権者を超える場合でも、債権者は、右行為の全部を取り消すことができる。
詐害行為の目的物が不可分な場合と取消の範囲
民法424条
判旨
債権者代位権や詐害行為取消権の行使において、債務者の行為の目的物が不可分であるときは、その価額が債権額を超過する場合であっても、行為の全部を取り消すことができる。
問題の所在(論点)
詐害行為取消権(民法424条)を行使する際、目的物の価額が債権額を超過している場合に、債権額を超えて目的物全体の取消しを請求できるか。目的物が建物という不可分物である場合の処理が問題となる。
規範
債権者取消権は債権を保全するための制度であるから、原則として自己の債権額の範囲内で行使すべきであるが、債務者の法律行為の目的物が不可分である場合には、債権額による制限を受けず、その全部を取り消すことが可能である。
重要事実
債務者Dは、上告人に対し、時価54万円相当の一棟の建物を贈与した。これに対し、Dに45万円の債権を有する被上告人が、当該贈与が詐害行為に該当するとして、贈与全部の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
本件における贈与の目的物は「一棟の建物」であり、その性質上、不可分なものである。本件贈与当時の被上告人の債権額は45万円であり、建物の時価54万円はこれを上回っているが、目的物が不可分である以上、債権額の限度に分割して取り消すことは不可能である。したがって、債権保全の実効性を期すためには、目的物全体について取消権の行使を認める必要がある。
結論
贈与の目的物が不可分である以上、債権額を超過していても贈与の全部を取り消すことができる。
実務上の射程
改正民法424条の8において「取消しの範囲」が明文化されたが、本判例の趣旨は、目的物が不可分である場合や、価額賠償において分割が不適当な場合の判断枠組みとして、現在も実務上重要な意義を有する。
事件番号: 昭和38(オ)741 / 裁判年月日: 昭和40年10月15日 / 結論: 破棄差戻
一 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。 二 前項の場合において、取消の目的物が一棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは、債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求する外はない(昭和三…