判旨
認知請求権は、その身分法上の権利としての性質および民法の法意に照らし放棄することができず、また長期間行使しないことによって失効することもない。
問題の所在(論点)
認知請求権を放棄することの可否、および長期間の不行使によって認知請求権が失効するか否かが問題となる。
規範
子の父に対する認知請求権(民法787条)は、身分法上の権利としての性質を有し、公益的要請に基づく権利である。したがって、私的自治の原則による処分は許されず、あらかじめこれを放棄することはできない。また、権利の性質上、長期間行使しないことによって消滅あるいは行使不能となることもない。
重要事実
子が父に対して認知を求めて提訴した(認知の訴え)。これに対し、被告(父)側は、認知請求権が既に放棄されていること、または長期間行使されなかったことにより権利が行使できなくなっていることを主張して争った。
あてはめ
認知請求権は、親子という身分関係を確定させる極めて重要な権利であり、個人の意思で自由に処分できる性質の権利ではない(身分法上の権利)。また、民法が認知の訴えに期間制限を設けている場合(除斥期間等)を除き、権利行使の有無や時期を理由にその発生や存続を否定することは法意に反する。したがって、上告人の主張する放棄の合意や、長期間の不行使による失効の主張はいずれも認められない。
結論
認知請求権の放棄は無効であり、また長期間行使しないからといって行使できなくなるものではない。
実務上の射程
身分法上の権利の不放棄性・不消滅性を端的に示した重要判例である。答案上は、認知請求権のみならず、身分法上の基本的な権利に関する処分制限を論ずる際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和28(オ)389 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。 二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。