代理権ありと信ずるにつき正当の事由があるとされた事例
判旨
本人が代理人に対し、不動産売買代金受領後に所有権移転登記手続を行う権限を授与した際、相手方が代理人の権限を信ずるに足りる正当な理由があると認められる場合には、民法110条の表見代理が成立する。
問題の所在(論点)
民法110条の権限外の行為における「正当な理由」の存否。特に、本人が重要な登記書類を交付して一定の事務を委託していた場合に、相手方が本人と面談して承諾を確認したことをもって「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」とは、代理権があると信じたことにつき、相手方に過失がないことをいう。具体的には、本人が代理人に対し、印鑑、印鑑証明、登記済証等の重要な書類を交付して一定の代理権を授与していたという「基本代理権」の存在を前提に、相手方が本人と直接面談して異議がないことを確認するなど、取引上の注意義務を尽くしていたか否かにより判断される。
重要事実
本人は、訴外Dを信頼し、本件不動産の所有権がDに移転する前に、印鑑、印鑑証明、登記済証を交付した。その際、Dに対し「売買代金の内金20万円が支払われた後に、所有権移転登記手続をなすべき旨」の代理権を授与した。しかし、Dは権限を越えて本件不動産を被上告人のために担保に供した。被上告人の代表者は、本人の自宅を訪問して不動産を実地に見分し、本人と直接会って担保提供の承諾の有無を確認した。本人は、根抵当権の設定であることに気付かず異議を述べなかった。
あてはめ
まず、本人はDに対し、登記手続に関する代理権を授与して印鑑や登記済証等の重要書類を交付しており、民法110条の基本代理権が存在する。次に、相手方の過失の有無について検討する。相手方代表者は、単に書面を確認するだけでなく、本人の居宅を訪問して実地調査を行い、本人と直接対面して担保提供の意思を確認している。本人が根抵当権の順位等の詳細を把握していなかったとしても、相手方が直接本人に確認した以上、代理権の存在を信じたことに過失はなく、「正当な理由」が認められると評価される。
事件番号: 昭和34(オ)415 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄自判
甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正…
結論
被上告人には、訴外Dが代理権を有するものと信ずるについて正当な理由がある。したがって、民法110条の表見代理が成立し、本人は担保権設定の責任を免れない。
実務上の射程
権利証(登記済証)や印鑑証明書が代理人に交付されている事案において、相手方が本人に直接面会して意思確認を行っている場合には、110条の正当な理由を肯定する強力な事実となる。登記手続という公法上の事務に関する代理権を基本代理権として、私法上の取引(担保設定)に110条を適用する構成を前提とした実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和36(オ)50 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人が本人から授与された権限(本件では10万円の保証および抵当権設定等)を超えて、より広範な内容の契約(30万円の根抵当権設定)を締結した場合、相手方が代理権を有すると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。 第1 事案の概要:上告人はDに対し、10万円の範囲での借用債…
事件番号: 昭和46(オ)88 / 裁判年月日: 昭和48年12月24日 / 結論: 破棄差戻
自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
事件番号: 昭和37(オ)912 / 裁判年月日: 昭和39年4月2日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要すると解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)609 / 裁判年月日: 昭和34年12月18日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。