判旨
再審の訴えにおいて、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱を理由とする場合であっても、原判決が当該点について必要な判断を示しているときは、適法な再審事由に当たらない。
問題の所在(論点)
確定判決に対する再審の訴えにおいて、再審原告が主張する「判断遺脱」が認められない場合、または単なる上告理由の繰り返しに過ぎない場合、再審の訴えは適法か。
規範
民事訴訟法上の再審事由(現行民事訴訟法338条1項各号等)に関し、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したというためには、客観的に見て当該事項への説示が欠けていることを要する。既に前審で判断が示されている事項や、単なる上告理由の繰り返しに過ぎない主張は、適法な再審事由を構成しない。
重要事実
再審原告は、最高裁判所が下した確定判決に対し、上告理由として主張した諸点について判断を遺脱した違法があるとして、再審の訴えを提起した。再審原告は、特定の争点に関する判断が漏れていることが再審事由に該当すると主張した。
あてはめ
本件において、再審原告が判断遺脱を主張する点は、原判決の上告理由に対する説示において既に必要な判断が与えられている。したがって、客観的に判断の遺脱があるとは認められない。また、その他の主張内容も、かつて上告代理人が主張した内容を繰り返すものに留まり、民事訴訟法が定める特定の再審事由を具体的に構成するものではないと評価される。
結論
本件再審の訴えは、適法な再審事由に基づかないものであるため、不適法として却下される。
実務上の射程
再審事由の存否に関する判断枠組みを示す。実務上、一度確定した判決を覆すための再審の訴えは厳格に解釈され、前審で既に排斥された主張を繰り返すことや、判決文中に何らかの言及がある事項を「判断遺脱」として争うことはできないという基準を確認するものとして機能する。
事件番号: 昭和27(オ)274 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、第一審または原審(事実審)で主張・判断されなかった事項を新たに主張することは、適法な上告理由とは認められない。また、当事者間に争いがないものとして確定した事実は、上告審での判断の基礎となる。 第1 事案の概要:上告人は、農地買収処分に関する訴訟において、原審で主張していなかった事項…