判旨
最高裁判所が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づき、上告理由が棄却事由に該当せず法令解釈の重要性も認められないと判断した場合、それは最高裁判所としての判断を尽くしたものといえ、判断遺脱(旧民訴法420条、現行338条1項9号)等の再審事由には当たらない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が特例法を適用して上告を棄却した場合に、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱したという再審事由(現行民訴法338条1項9号)が認められるか。
規範
最高裁判所が特例法に基づき上告理由を検討し、同法所定の棄却事由に該当し、かつ法令解釈に関する重要な主張を含まないと判断して上告を棄却した場合には、法律上判断を要する事項についての判断を遺脱したものとは認められない。
重要事実
再審原告は、最高裁判所による上告棄却判決に対し、上告論旨に対する判断遺脱があるとして再審の訴えを提起した。対象となった判決は、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」を適用し、上告論旨が同法1号ないし3号のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないと判断して上告を棄却したものであった。
あてはめ
本件の上告棄却判決は、上告論旨のすべてを検討した上で、特例法の定める具体的な棄却要件に照らし、法令解釈の重要性も欠くと判断している。これは特例法下における最高裁判所の判断として必要十分なものであり、何ら欠けるところはない。したがって、再審原告が主張する「判断を要する事項に関する判断遺脱」には当たらない。また、その他の主張についても民訴法上の再審事由に該当しないことは明らかである。
結論
本件再審の訴えには再審事由がないため、これを却下する。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(ヤ)17 / 裁判年月日: 昭和32年10月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱を理由とする場合であっても、原判決が当該点について必要な判断を示しているときは、適法な再審事由に当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所が下した確定判決に対し、上告理由として主張した諸点について判断を遺脱した違法があるとし…
最高裁が上告受理の申立てを不受理としたり、特例法的な簡略化した判断で上告を退けたりした場合に、実質的な判断がなされていないとして再審を申し立てても、形式上判断が示されている限り判断遺脱の再審事由は認められないことを示す。判決文の文理に忠実な判断プロセスの正当性を強調する際に有用である。
事件番号: 昭和31(き)22 / 裁判年月日: 昭和31年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定決定に対する再審の請求は、当該決定自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由がある場合に限り許容される。本案の犯罪事実について認定を行っていない上告棄却決定に対し、事実誤認を理由とする再審請求をすることはできない。 第1 事案の概要:請求人は、上告を棄却した確定決定(原決定)に対し、…
事件番号: 昭和32(ヤ)25 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告裁判所は不服申立ての限度でのみ調査義務を負うため、上告理由として主張されていない事項や、適法な期間経過後に提出された補充書記載の事項について判断を示さなくとも、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱(民事訴訟法第338条1項9号)には当たらない。 第1 事案の概要:再審原告は、前審の上告判…