判旨
上告を棄却した確定決定に対する再審の請求は、当該決定自体に刑事訴訟法436条1項所定の事由がある場合に限り許容される。本案の犯罪事実について認定を行っていない上告棄却決定に対し、事実誤認を理由とする再審請求をすることはできない。
問題の所在(論点)
上告棄却の確定決定に対し、再審の請求をなすことができるか。特に、事実認定を行っていない決定について刑訴法436条1項の再審事由を認めることができるかが問題となる。
規範
上告を棄却した確定決定に対する再審の請求(刑事訴訟法436条1項)は、当該決定自体に同項所定の再審事由が存する場合にのみ許される。再審制度は確定判決の事実誤認を救済する制度であるため、証拠による事実の認定を行っていない決定については、その決定自体に再審事由を見出すことはできない。
重要事実
請求人は、上告を棄却した確定決定(原決定)に対し、別紙記載の事由を理由として再審の請求を申し立てた。なお、原決定は本案被告事件の犯罪事実について、自ら証拠による事実認定を行っていない上告棄却決定であった。
あてはめ
本件において、原決定は上告を棄却した確定決定であり、本案被告事件の犯罪事実について何ら証拠による事実の認定をしていない。再審事由(刑訴法436条1項)は決定自体に存する必要があるところ、事実認定を伴わない決定においては、認定の基礎となる証拠の偽造や虚偽陳述といった再審事由が当該決定自体に生じる余地はない。したがって、請求人が主張するような事由は、原決定に対する適法な再審事由には当たらないと解される。
結論
本件再審請求は、再審の事由を欠くため棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和30(き)3 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
上告棄却の判決に対し、刑訴第四三六条第一項、第四三五条第一、二号の事由による再審の請求が許されるためには、上告審が自ら事実の取調を行つて集取した証拠または上告棄却判決が判断の資料として特に掲げた証拠について右第四三五条第一、二号に定める事由が存在しなければならない。
上告棄却決定のように、事実認定を行わず法的な判断のみを行う決定に対する再審請求の限界を示したものである。答案上は、再審の対象(435条、436条)と、当該裁判が「事実の認定」を行っているか否かの区別に留意して論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和30(き)4 / 裁判年月日: 昭和31年5月21日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しても再審の請求をなし得る。
事件番号: 昭和28(き)19 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告を棄却した確定判決に対する再審は刑訴法436条に定める事由がある場合に限り許されるが、上告棄却の決定に対しては再審を許容する規定はなく、これを許すべきではない。 第1 事案の概要:請求人は、上告棄却の決定が確定したことに対し、再審請求を行った。当該原確定裁判は、請求人の上告について適法な上告理…
事件番号: 昭和28(き)16 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該上告審判決自体に再審事由(刑訴法435条、436条各号相当)がある場合に限り許容される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した確定判決に対し、請求人が再審の請求を申し立てた事案である。請求人は別紙記載の事由(詳細は判決文からは不明)を再審事由として主…
事件番号: 昭和26(き)4 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対して再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。